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実際原価と標準原価で財務諸表の表示されかたは異なるのでしょうか?
実際原価と標準原価で財務諸表の表示されかたは異なるのでしょうか? 実際原価と標準原価で財務諸表の表示されかたは異なるのでしょうか? また、どちらのほうが財務諸表作成上有利(簡単、早い等)でしょうか? <追加質問 ※解決済になってしまったので追加で質問します(汗)> 下記のご回答から、実際原価と標準原価の財務諸表の相違は、標準原価において売上原価に”原価差異”が表示される点と認識しました(在庫残っている場合)。 しかしながら、スピードが速くなる点については、いまいち理解ができておりません。その理由として、原価差異は、「標準原価-実際原価」なので、結局実際原価を計算しないと財務諸表には反映できないと思ったからです(結果として財務諸表を作成するリードタイムは標準原価でも実際原価でも同じ???)。 -------------------------------------------------------------------------- <回答> 実際原価と標準原価で財務諸表の表示されかたは、作った製品がすべて売れてしまって、材料や仕掛品の在庫もゼロの場合はどちらも同じになります。 しかし、標準原価計算で、期末に棚卸資産の在庫が残る場合は次のように実際原価と異なる場合があります。 (1)原価差異の全額を売上原価として処理した場合 この場合は、本来棚卸資産の期末在庫に振り分けられるべき原価差異まで売上原価に計上されるため当期の損益が変わってきます。 (2)原価差異を売上原価と棚卸資産の期末在庫に配分した場合 この場合は、当初から実際原価で計算したのと同じ結果になります。 ちなみに、原価差異の処理についての会計基準や税法の決まりは概ねつぎのとおりです。 (1)原価計算基準 原則として売上原価として処理、ただし比較的多額の原価差異が生ずる場合は、売上原価と棚卸資産に配賦することとされています。 (2)法人税法 標準原価による期末棚卸資産の評価額が実際原価に満たない場合は、原価差異は原則として期末棚卸資産の評価額に加算しなければならない。ただし、原価差異が総製造費用の1%以内の場合はその調整をしないことができる。(法人税法では、標準原価による期末在庫の評価が低めのとき(=課税所得が低めに計算される)だけ調整を要求し、評価が高めのときはそのままとする取扱いです。) なお、実務上財務諸表の作成は、標準原価の方が圧倒的に早いです。もし、実際原価計算でしたら、各原価要素別(材料費、労務費、経費)計算→部門別計算→個別原価計算→売上原価計算と続く一連の計算工程で前の工程が済まないと次の工程は計算に移れないという関係にあるのですが、標準原価計算では、各工程がそれぞれ同時並行的に計算を進めることができるのです。 標準原価はこのように会計実務の時間短縮に大きな役割を果たしていますが、実はこれは副次的なものであって、標準原価の本来の役割は、原価のものさしとしての役割です。標準原価というものさしで原価差異を測定し、問題点の解析や改善にフィードバックする経営管理システムに組み込まれているのです。
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- minosennin
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標準原価の場合は、個々の製品レベル(製造指図書毎に)で計算しなければならないのでそれなりの手間と時間がかかります。 これに対して、標準原価計算制度が採用されている場合の実際原価は、個々の製品レベルで計算されるのではなく、勘定科目単位(或いは部門単位等)の大くくりで計算されるだけですからさほど時間は要しないのです。 原価差異も、個々の製品レベルで計算されるのではなく、勘定科目ごとの合計値が計算されるに留ります。 質問者さんは工業簿記は未体験ではないでしょうか。少しかじられればお分かりになると思います。
お礼
回答ありがとう御座います。 下記のように認識しました。認識が違っていたら、またご指摘いただければと思います ・PL上に記載する原価差異は実際原価の総枠さえ分かれば良く、費目別計算さえ行えば実際原価の総枠は決まるため(製品別まで計算する必要はない)。 ・また製造原価報告書も費目別計算さえ行えば作成できる。