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住宅の相続

母親が亡くなり現在住んでいる家は17年前に土地を買って建てた家です、母と二分の一づつ所有しています、固定資産税は・・・様他一人で請求されています、評価額の二分の一を相続税の算出に 利用すれば良いのでしょうか、また17年前に建てた住居部分も相続税の対象になるのでしょうか教えていただけませんか、お願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>評価額の二分の一を相続税の算出に利用すれば良いのでしょうか、 いいえ。 土地の相続税評価額は、「路線価方式(主に市街化区域)」または「倍率方式(主に調整区域)」によります。 また、居住用の土地は、240m2の部分については80%減額されます。 その1/2が相続税評価額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf その土地がどちらの方式によるかは下記サイトで確認できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ >また17年前に建てた住居部分も相続税の対象になるのでしょうか それがお母様名義だったならなります。 建物は、「固定資産税評価額」が相続税評価額です。 なお、前のサイトを見てもらえばわかりますが、 5000万円+1000万円×相続人の人数 が控除額なので、相続財産がこれ以下なら相続税かかりません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>評価額の二分の一を相続税の算出に… 故人が遺した財産すべてを合計して判断します。 故人が二分の一しか所有していなかったのなら、二分の一だけが相続財産ということです。 >17年前に建てた住居部分も相続税の対象になるのでしょうか… 故人の所有物であったのなら、相続財産です。 とはいえ、不動産のみならず現金や預金から宝石金属書画骨董に至るまですべて合計して、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 の基礎控除がありますので、これを上回らなければ相続税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm ついでにいっておきますと、不動産の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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