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相続税
土地の評価で固定資産税を基に評価する倍率方式の土地は路線価方式の時のように不整形地を考慮するような率をかけて評価を下げるようなことはできないのでしょうか? 固定資産税評価額自体がすでにそういったことを評価して算出したものだから無理なのでしょうか? 倍率方式は固定資産税評価額に倍率をかけるしかないのでしょうか?
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土地の評価で固定資産税を基に評価する倍率方式の土地は路線価方式の時のように不整形地を考慮するような率をかけて評価を下げるようなことはできないのでしょうか? 固定資産税評価額自体がすでにそういったことを評価して算出したものだから無理なのでしょうか? 倍率方式は固定資産税評価額に倍率をかけるしかないのでしょうか?