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相続税

土地の評価で固定資産税を基に評価する倍率方式の土地は路線価方式の時のように不整形地を考慮するような率をかけて評価を下げるようなことはできないのでしょうか? 固定資産税評価額自体がすでにそういったことを評価して算出したものだから無理なのでしょうか? 倍率方式は固定資産税評価額に倍率をかけるしかないのでしょうか?

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  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

原則としてその通りとなります。 基本的に倍率方式による宅地評価では、不整形地等の斟酌は行わないで 評価するものと解されております。 <ここから先は難しければ無視して下さい。> 倍率方式の計算要素である、固定資産税評価額の計算方法を定めた固定資産税 評価基準では、「財産評価基本通達に定める路線価方式による評価と同じような 画地計算を行う」ことになっていますので、固定資産税評価額の計算課程において そのような個別事情の斟酌をする必要は無いことになるのです。 ただし、実務上では色々な土地を評価しますので、例えばおおよその評価額の 当たりが付いている場合において、その土地があまりに高い評価額なった時には、 倍率方式であっても斟酌を行うことは希にあります。 何せ画一的に決められているのが固定資産税評価額なので、実状と沿わない 事例はいくらでもありますが、これには経験と知識がないと難しいと思います。 計算を行って、直感的に「こりゃ高いな」と思うのは素人の方には無理だと思うのです。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
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回答No.2

#1の回答者さんの回答にもありますが 倍率地域であれば「固定資産税評価額×倍率」で算定されます。 画一的な評価方法なので相続税評価額と固定資産税評価額が不均衡となる地域はあります。市街地で住宅地と事業用地の混合を把握していなかった等明らかなケースでは評価の見直しも可能ですが、補正・是正をしてもらえるのは本当にまれです。http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/html_h15_tochi/hon0011_008.htm 相続税法上の財産の評価は原則として「時価」で評価されます。 ただ「時価」で評価するとした場合には評価する人によって時価がバラバラになる可能性があるため、客観的な評価方法として「路線価」や「固定資産評価額」に基づく評価方法を国が定めています。しかし、上記で説明した通り、それらの評価方法は画一的な方法であるため、必ずしも適正な「時価」を算定できないケースがあります。その場合には、不動産鑑定士等の専門家に評価を依頼して、客観的に適正な時価を算定してもらい、相続財産の評価とすることもできます。

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