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仮登記の土地に対する相続税は?
今年、父が亡くなりました。小さな株式会社のオーナーでした。 父の会社の株価の評価のために会社の内容を調べていると、10年前にある土地を1500万円で購入契約をし、1350万円までを支払らっていることが分かりました。 仮登記もされています。なぜ、残りの150万円を支払って契約を完了させなかったのかは不明です。この土地を父の会社は駐車場に使っています。賃借料は支払っていないようです。固定資産税は、売主が支払い続けています(本登記までは、固定資産税は売主が支払うことが契約内容でもあるようです。)。父の会社の決算書には、この土地のことは記載がないことが分かりました。 父の会社の株価評価にこの仮登記の土地は入るものなのでしょうか。 仮登記だから、所有権が移転されていない?ので、相続税の対象にはならないのでしょうか。 それとも、90%の金額は支払っていますので、90%を対象に相続税がかかってくるのでしょうか。どう考えるべきかを分かりやすく教えていただければ嬉しいです。宜しくお願いいたします。
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- hata79
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回答No.2
- fujic-1990
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回答No.1
お礼
有難うございます。確認させてください。所有権の移転の有無は契約書によるとのことですね。(必ずしも、登記の有無によらないのですね。)。それから、ご心配いただきましたので、もし教えていただけるけるならば、次のことも教えていただければ幸いです。”10年前ですのことですが、会社の購入資金の捻出プロセスが税務署の関心を引くことがあるのでしょうか。このような問題の時効というのはどのようなものでしょう。”