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土地の相続で質問です
父の所有する土地に 私が自分でローンを組んで家を建てました。 父が亡くなりその土地は私が相続をすることになったのですが、 その土地の評価額は、自用地になるのですか? それとも貸地と して計算できますか? ちなみに 土地の固定資産税は私が今まで払ってきています。
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ご不満でしょうが、自用地ですね。 固定資産税程度の支払いでは、「使用貸借」になります。 ちなみに、マンションなどは、何十年も賃貸して、得た家賃に相当する所得税を支払い続けてきたマンション(当然税務署もそれを知っている)でも、「たまたま所有者が亡くなったとき」に空室だと、賃貸物件扱いには「なりません」でした。 土地で言うところの「自用地」扱いでした。 「さすがにそれはかわいそうだろう」ということで、現在は、亡くなってから半年くらいだったかな、きわめて短期間に入居者が決まった時ダケは、賃貸物件扱いしてもらえるように、変えていただけました。 税法を作る財務省のみなさんは、それほどやさしいのです。
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- jaham
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回答No.1
借地料をきちんと払ってきましたか 貸地での評価は難しいでしょう (連帯保証で抵当権の設定もされているはずです、その債務者が相続するのですから)
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 「借地料」の代わりに固定資産税を支払ってきたというものです。 ローンは返済できそうなのですが、それは何か考慮されますでしょうか?
お礼
どうもありがとうございます。 ともかくいろいろと対策をしておく必要がありそうですね。