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固定資産税の納税者
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、「土地・家屋・償却資産」を所有している者に課税される地方税のことで、その資産価値(固定資産評価額)に応じて税額が算出されます。 だそうですが、亡き父の土地、固定資産税はいったい誰がはらっているのでしょうか? 父が他界したにもかかわらず、財産分与の話もなく、土地は未だに父の名前です。 両親が離婚(7年前)してからの父の死なのですが、別れた母親が支払うって事は可能なんですか?
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No.2様が回答されているとおり、税金には免税点というものがあります。10円の税金を徴収するのに100円のコストがかかるようなことを防ぐためです。同一市内の不動産価格を合計して免税点に達しなければそもそも税金は発生しません。小規模な山林や田畑だけ持っておられ、家屋がない場合には時折ある話です。 免税点以上であり税金がかかっているものとして、不動産の所在地とお父様の最後の住民票所在地が一緒だったならば市役所もお父様の死を知っているはずですが、違うならばお父様が亡くなられたことを知らないという可能性もあります。知らない場合にはまだお父様の最後の住所地へお父様名義で送付されている可能性があります。亡くなられていることを知ったときは、ただちに「納税義務者届け」というものを提出するよう市役所から通知が来ます。「亡父○○の納税義務は××が引き受けます」という一種の誓約書のようなものです。提出しない場合には、法定相続人の誰かを役所が指定し、以後その人に通知がされます。納得できない場合は他の法定相続人等に変更することもできますが、財産分与前であることを理由として「誰も払わない」ということは認められません。 それともうひとつ気になるのですが、不動産はもしかしてお父様と他の誰かの共有だったりしませんか? この場合には残った共有者に対して課税通知が行きます。もし別れたお母様と共有の土地だった場合にはお母様が納税されている可能性もあります。 市役所の税務課へ行けば(できるだけ身元とお父様とのつながりがわかる書面を持って)、税額や納税義務者など教えてもらえます。電話では昨今の個人情報保護の関係上お断りされることが多いです。
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- 63ma
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兄弟が何人いらっしゃるか分かりませんが、いづれ土地を相続登記する事になります。 其れまでは、兄弟で協議して納税管理人を設定し、その人が固定資産税を払う事になります。 なお、お父さんが死亡前に分かれた母親には、支払う義務はありません。
お礼
回答ありがとうございました。
- tk-kubota
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(固定資産税はいったい誰がはらっているのでしょうか?) 亡くなれば、その相続人に納税義務が移転します。(gimonnnoarさんも納税義務者の1人です。 相続人が複数ならば、法定相続持分割合で納税します。 ただし、市町村から云えば、複数のうち誰に全額請求してもかまわないことになっています。 (別れた母親が支払うって事は可能なんですか?) 可能は可能ですが、納税義務者ではないので、支払う必要はないです。
お礼
回答ありがとうございました。
- dr_suguru
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>亡き父の土地、固定資産税はいったい誰がはらっているのでしょうか? 免税点以下であれば 課税されません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_8 これは 課税標準を見ないと わかりません。 >固定資産税はいったい誰がはらっているのでしょうか? どのみち 現地の状況を確認しないと また 市町村の税務課に出向いて 確認しましょう。
お礼
回答ありがとうございました。
- zorro
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相続するものが支払うことになります。母親はありえません。
お礼
回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました。