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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について教えてください。)

相続財産の評価方法と分割協議書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 相続財産の評価方法として、固定資産評価額と倍率方式があります。
  • 分割協議書の作成では、相続財産の評価額を基に各方式で算出した額の合計を、相続分に分けることが一般的です。
  • 相続に関する詳しい情報は区役所等で調べることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

■分割協議書:どちらの額で財産分与したらよいのでしょうか。  固定資産税評価額は不動産取得税・登録免許税を課税するための基準、  相続税評価額(路線価)は相続税を課税するための基準でしかありません。  市場での価値=実勢価格(時価)とは異なります。  財産を分割する上で基準にすべきなのは「実勢価格」(時価)でしょう。  あるいは売却を前提に、売却後の手取り金額をもとに配分する考えも妥当です。  但し、これらの金額は「遺産分割協議書」には書く必要はありません。  土地なら所在・地番・地目・地積というように、物件が特定できれば大丈夫です。  預貯金などは数字がしっかり出てきますが、  土地や有価証券は評価のモノサシがいくつかあるので、ちょっと戸惑いますけど、  配分さえ決まればOKです。   http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou419.html   http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku/haigu04.htm          

y25
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続に関して、いろいろ情報を見ている内に、混乱してしまいました。  土地に関しては、売却を前提にしているので、評価額という言葉が、何に対してなのか、考えている内に、今回のように、ごっちゃになってしまいました。   税に対する基準と、実際の価値とを、一緒くたにしてしまっていたので、混乱してしまいました。  今回は、分かりやすく回答して頂き助かりました。本当にありがとうございます。

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