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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について教えてください。)
相続財産の評価方法と分割協議書の作成について
このQ&Aのポイント
- 相続財産の評価方法として、固定資産評価額と倍率方式があります。
- 分割協議書の作成では、相続財産の評価額を基に各方式で算出した額の合計を、相続分に分けることが一般的です。
- 相続に関する詳しい情報は区役所等で調べることができます。
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質問者が選んだベストアンサー
■分割協議書:どちらの額で財産分与したらよいのでしょうか。 固定資産税評価額は不動産取得税・登録免許税を課税するための基準、 相続税評価額(路線価)は相続税を課税するための基準でしかありません。 市場での価値=実勢価格(時価)とは異なります。 財産を分割する上で基準にすべきなのは「実勢価格」(時価)でしょう。 あるいは売却を前提に、売却後の手取り金額をもとに配分する考えも妥当です。 但し、これらの金額は「遺産分割協議書」には書く必要はありません。 土地なら所在・地番・地目・地積というように、物件が特定できれば大丈夫です。 預貯金などは数字がしっかり出てきますが、 土地や有価証券は評価のモノサシがいくつかあるので、ちょっと戸惑いますけど、 配分さえ決まればOKです。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou419.html http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku/haigu04.htm
お礼
ありがとうございます。 相続に関して、いろいろ情報を見ている内に、混乱してしまいました。 土地に関しては、売却を前提にしているので、評価額という言葉が、何に対してなのか、考えている内に、今回のように、ごっちゃになってしまいました。 税に対する基準と、実際の価値とを、一緒くたにしてしまっていたので、混乱してしまいました。 今回は、分かりやすく回答して頂き助かりました。本当にありがとうございます。