- ベストアンサー
民法395条とは?具体例を交えて解説します
- 民法395条は、抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者についての規定です。
- 抵当建物使用者は、競売手続の開始前から建物の使用又は収益をしている者や、競売手続の開始後に強制管理や担保不動産収益執行の管理人から賃貸借により使用又は収益をしている者を指します。
- ただし、買受人が抵当建物使用者に対して一箇月以上の支払の催告をし、その期間内に履行がない場合は、規定は適用されません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>・・・(「強制管理又は担保不動産収益執行の管理人」とは、どういうものかも含めて)」「2項」)についてはサッパリ「???」です。 昔は、「短期賃借権」と言うのがあって、抵当権実行における買受人は、即座に引渡を受けることができない場合がありました。 しかし、今では、その制度が廃止され、即座に引渡が受けられるようになりました。 その例外として、一定条件の賃借権に限って、買受人が代金納付後6ヶ月だけは引渡を猶予しています。 それが395条です。 でも、抵当権実行に限らず「強制管理」(実務では皆無)や「担保不動産収益執行」も6ヶ月猶予すると言うのが、民法395条1項2号です。 なお、担保不動産収益執行と言うのは、抵当権実行による競売は、その所有権の換価しその代金を弁済に充てるのですが、担保不動産収益執行は物件を換価するのではなく、賃料を債権者に配当する方法なので、賃借人が居る限り長期にわたる関係から、その手続きで「管理人」が選任されるようになっています。 普通は、執行官が管理人ですが、実務では執行官が指定する者が管理人となっています。 実務での「担保不動産収益執行」は少数です。
その他の回答 (1)
抵当権者に対抗できない賃借人とは、まず何か? これは簡単です。 賃借権は債権ですが唯一登記できる権利です。これは賃貸人の同意が必要ですが、仮に土地が借地権であり、建物が自己所有である場合は、建物の所有権の保存登記をしておけば、土地の借地権に関して、土地所有者の同意なくしても対抗要件となり、その土地が仮にどなたかの抵当に入っていたとしても、保護されるしくみとなっております。 しかしこの条文は、建物が抵当権の目的物となっており、その抵当権が実行された際の賃借人の権利の保護です。上記のように賃借権等の登記がなされていなくても、賃借人の地位は6か月間は保護されるということです。 つまり裏を返せば、半年以内に出ていけ、ということです。 395条まで勉強されたんですから、その辺はわかりますよね?
お礼
早速に回答をいただき、誠にありがとうございました。 またよろしくお願いします。
補足
「395条まで勉強されたんですから、その辺はわかりますよね?」→正直「…」です。 なお、ご回答いただいたことで、1項における1号(競売手続の開始前から使用又は収益をする者)の場合については、「なんとなく…」という感じでおりますが、特に他の部分(「1項における2号の場合(「強制管理又は担保不動産収益執行の管理人」とは、どういうものかも含めて)」「2項」)についてはサッパリ「???」です。 当方の不足する理解力・知識等では、恐縮ながら、逐一、極めてやさしく、できれば具体例などもふまえて、ご教示くださればありがたいです。 せっかくのご回答に、申し訳ありません。
お礼
ご丁寧な説明をいただき、感謝申し上げます。 当方におきましては、法律の基礎知識、読解力その他が不足しており、苦労しているところです。 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。