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民法第383条3項の意味
引用 民法第383条3項 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 始めの"債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは"という部分がわかりません。 抵当権は債務不履行時か期限の利益喪失時に実行できるはずですが、被担保債権が第三取得者に移っただけでは、そもそも債権者が抵当権を実行する余地などないのではないでしょうか? なのに、なぜ"競売の申立てをしないときは"などと書いてあるのでしょうか?
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>抵当権は債務不履行時か期限の利益喪失時に実行できるはずですが、被担保債権が第三取得者に移っただけでは、そもそも債権者が抵当権を実行する余地などないのではないでしょうか? 抵当権消滅請求に対する対抗手段としての抵当権実行の申立は、被担保債権の債務不履行は要件とされていないと解釈されています。明文の規定はありませんが、民法第384条1号、第385条はそのことを前提にしていると言えましょう。 なお、住宅ローン契約などでは、金融機関の承諾を得ないで第三者に所有権を移転した場合、あるいは抵当権消滅請求があった場合、それを期限利益の喪失喪失事由と定めていることが多いでしょう。
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