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工場抵当法第2条について
競売による購入を検討している工場物件があるのですが、その中に以前就業に使用していたと思われる機械があり、その機械に工場抵当法第2条による抵当がついています。 工場抵当法、第3条のものは、機械と建物が一体の抵当で、第2条のものは、機械単独の抵当、といった理解をしているのですが、仮に購入した場合、それらの機械は、全く不要なので処分したいのですが、どのように処理していくことになるのでしょう?持ち主と連絡がつかない場合、強制執行を実施すれば大丈夫なのでしょうか?
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引渡命令で執行官から引渡を受けて下さい。 執行官が適時処理します。 (執行官の指示に従って下さい。)