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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の「付合物」(242条)と「従物」(87条))

民法の「付合物」と「従物」の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 民法の「付合物」と「従物」は、所有権の概念に関連しています。
  • 「付合物」とは、不動産に従って付属している物のことで、所有権は付合した不動産の所有者に帰属します。
  • 一方、「従物」とは、抵当権の目的で不動産に付加され、一体となっている物のことです。ただし、抵当権には例外があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

242条は、不動産に動産が、くっついていることです。 土地では庭にある庭木、建物では直付けの照明器具等々です。 87条は、くっついているわけではなく、別々だが、一体をなして一個とみなされる物です。 母屋と物置、PCとマウス等々です。 なお、370条は抵当権に及ぶ範囲の規定で、付合物も従物も抵当権に及びます。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。