- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の「付合物」(242条)と「従物」(87条))
民法の「付合物」と「従物」の違いについて
このQ&Aのポイント
- 民法の「付合物」と「従物」は、所有権の概念に関連しています。
- 「付合物」とは、不動産に従って付属している物のことで、所有権は付合した不動産の所有者に帰属します。
- 一方、「従物」とは、抵当権の目的で不動産に付加され、一体となっている物のことです。ただし、抵当権には例外があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
242条は、不動産に動産が、くっついていることです。 土地では庭にある庭木、建物では直付けの照明器具等々です。 87条は、くっついているわけではなく、別々だが、一体をなして一個とみなされる物です。 母屋と物置、PCとマウス等々です。 なお、370条は抵当権に及ぶ範囲の規定で、付合物も従物も抵当権に及びます。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。