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民法について詳しい方お願いします。
抵当権の同意を得た賃貸借について、賃借人は賃貸借の登記に加えて全ての抵当権者の同意の登記があれば競売の際に現れた買受人に対抗することができるそうですが、そもそも競売にかけなければいい話だと思うんですけどその辺どういう仕組みになっているんでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
抵当権の同意を得た賃貸借について、賃借人は賃貸借の登記に加えて全ての抵当権者の同意の登記があれば競売の際に現れた買受人に対抗することができるそうですが、そもそも競売にかけなければいい話だと思うんですけどその辺どういう仕組みになっているんでしょうか?