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民法398条の2
民法398条の2に関連する下記の表現について教えてください。 裏書の意味がネットで調べてもいまいちよくわかりません。 「第三者が振り出し、債務者が裏書をした手形上又は小切手上の請求権は根抵当権の担保すべき債権とすることができる」 債務者が裏書した請求権とは誰の誰に対する請求権になるのでしょうか? 具体的な事例だとどのような取引が考えられますか?
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最初の振出人が 会社の倒産などにより支払い不能になったとき 裏書した人が 次の債務責任者になってしまう。 最終的な 手形保持者が 裏書をした人を債務者として 自分の債権を請求することができる。 その裏書をした人が 債務者となり支払いをした場合 新たな債権者として 振出人に債務の支払いを求めることができる。 しかし 倒産で支払い不能になっているので 困難。
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- nagata2017
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優先順位があるので 倒産していない場合は そちらから回収することを求められます。 そういう使いかたではなく 手形を受け取った人は 他社への支払いにその手形で支払うことができるのです。現金と同じように使えるということです。銀行に持っていけば(そういう取引関係のある銀行)金利ぶん差し引いた現金に取り換えることもできます。 半年先の支払いの手形をそのまま持っていると 半年先にならないと現金が入ってこない無収入になるので 現金と同じような使いかたがされるのです。 余談ですが 手形が怖いと言われることがあります。 その訳は 支払い期限が長い場合です。6か月先に支払うという時 引き続き取り引きのある会社との間には 毎月の支払を手形で行っていると 半年分の債権が溜まるわけです。倒産すると それがゼロになってしまう。半年分の売り上げが消えてなくなってしまうのです。 現金取引で 月末締めの翌月払いと言う場合は1ヶ月分ですが 6か月手形では 半年分。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 説明はたいへん勉強になりました。 そうすると、今回質問した内容は、 第三者が振り出した手形を最終的に根抵当権者が手にした場合、債務者の裏書があれば、根抵当権者はその手形の分も被担保債権として、債務者へ請求できるという理解でよろしいでしょうか? 例えば、振り出した第三者が倒産していない会社(例えば銀行など)ならば、根抵当権者は債務者に請求しなくても第三者に請求すればそれで済む話ということですかね?