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民法389条について質問です。

民法389条について質問です。 ※毎回、初歩的な質問ですみません... 民法389条は一括競売できるとの規定ですが、 抵当権設定者の建物を競売するのは 抵当権設定者にとって著しく不利益ではありませんか? もし設定者がその建物を居住地にしていた場合、 家を追い出されることにはなりませんか? それも、設定者が弁済を怠った責任として 甘受しなければならないのでしょうか?

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  • cinq-26
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回答No.1

1.抵当権設定者の建物を競売するのは抵当権設定者にとって著しく不利益か 著しく不利益とは言えないと思います。なぜなら、一括競売制度は建物所有者(多くの場合、抵当権設定者)の利益に配慮した規定であると考えるからです。 もしも、一括競売制度がなかったらどうなるでしょう?389条1項は「抵当権の設定後に低当地に建物が築造されたとき」と規定しています。法定地上権(388条)について勉強されているなら分かると思いますが、一括競売制度が想定している場面というのは、法定地上権が成立しない場面なのです。とすれば、土地だけが競売されると建物所有権を土地の競落人に対抗できず、建物所有者は建物を収去せざるを得ない立場に立たされることになります(収去費用は自己負担)。それならばせめて土地と一緒に競売して建物代金だけは確保したいと考えるのが建物所有者の思いではないでしょうか?389条はこのような思いを汲んで創設された、といえるでしょう。 なお、建物代金は抵当権者の優先弁済権の対象にはなりません(389条1項ただし書)。 2.もし設定者がその建物を居住地にしていた場合、家を追い出されるか 一括競売によって競落人に建物所有権が移転すれば追い出されることになるでしょう。ただ、上記記載の通り法定地上権が成立しない場面なのだから、一括競売しなくても追い出されることには変わりません。だから、せめて・・・ということになるんです。 3.まとめ 一括競売制度を理解するにはこれがどのような場合を想定しているのかを考えるとともに、法定地上権という制度についても理解している必要があります。 拙い文章でしたが、参考にして頂けたら幸いです。頑張ってください。

aaa2315
質問者

お礼

建物代金だけでも確保することで、 ある程度は建物所有者の不利益を緩和させようと しているのですね... ご回答ありがとうございました。

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