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使用貸借契約に関する事項で、民法594条に関して教えて下さい。
使用貸借契約に関する事項で、民法594条に関して教えて下さい。 2.借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は 収益をさせることができない この第三者とは、借主の息子も第三者になるのでしょうか? 借主の息子が時折、借主の元に遊びに来ており、貸してる土地に 勝手に車を停めており困っております。 第三者の定義が解り難いもので法律に詳しい方がおりましたら お教え下さい。
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この第三者とは、借主の息子も第三者になるのでしょうか? =ならない。
お礼
早速回答頂きお礼が遅くなりました。 そうですか、同居していなくとも借主の息子は第三者とは ならないんですね。 駐車場に車を止めるのも致し方が無い事なんですね。