• ベストアンサー

割引券って???

以前働いていた会社が配送業だったのですが、 顧客を一件取ってくると、一件につきその会社の系列のお店で使える割引券500円相当を くれる会社でした。 この際頂いた割引券は、収入(現金)に当たるのですか? その会社から貰っていた給与明細には、現金支給として掲載されており、 所得税の課税となっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この際頂いた割引券は、収入(現金)に当たるのですか? 当たるでしょう。 なお、給与として課税されますので、勝手に雑収入にはできません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

現金で払ったのと同じに扱って所得税課税がされてるのですから「給与」です。 むろん、収入です。現金でないだけです。 仮に買物は西友でしかしない方がいて、その西友で使える金券を会社が交付してたとします。 現金ではらうと税金がでるので、毎月金券を30万円分もらってるというようになります。 「現金ではないので税金がかからない」と思いがちですが、現物給与という考え方で課税がされます。 割引券も同様に処理されてるのでしょう。 ところで「確定申告して雑収入に入れ、非課税にする」という意見がありますが、それを云うなら雑収入ではなく「雑所得」ではないでしょうか。 既に給与として把握され課税されてるのですから、所得区分を変更することが確定申告でできるということでしょうか。 さらに雑所得とした場合にどうして非課税になるのか?非課税なら雑所得というよりも「所得にならない」ので、雑所得にする(あるいは、雑収入にするのでしょう)として確定申告書に記載すること自体が非課税ではないと自ら申告してることになりませんでしょうか。非課税なら申告書に記載する必要そのものがないのでは? この点は私が寡聞不勉強で知らないところなのかもしれませんので、「雑収入にいれて非課税にする」回答をつけた方に是非教授いただきたく思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>会社の系列のお店で使える割引券500円相当… 経済的利益に違いないですから「現物給与」として、本来の給与に加算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 なお、サラリーマンの確定申告書に「雑収入」という項目はありませんし、確定申告をしたところで非課税になることもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

換金が可能ならば収入に違いはないですが、特定の場所でしか使えないものですからねぇ。 確定申告して雑収入に入れ、非課税にした方が良さそうですね。

関連するQ&A