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株主優待券を貰うと課税されるのでしょうか?
(1) いわゆる株主優待券を株主としてその会社から貰った場合、課税の対象になるのでしょうか? (2)-1 非課税だとするなら、中にはきわめて換金性の高い現金に近いモノもありますが、それでも大丈夫でしょうか? (2)-2 課税だとするなら、それは雑所得でしょうかその他の区分でしょうか?課税最低額はいくらでしょうか?評価額はどう算定すれば良いのでしょうか? (3) 株主優待券を親などから貰った場合、贈与税の対象になるのでしょうか? ご教授願います。
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noname#24736
回答No.1
1.株主優待券は、非課税という規定が無いので、厳密に云うと、経済的利益として課税対象になります。 ただ、自分で使った場合は、敢えて課税はして居ません。 しかしながら、金券ショップなどで換金した場合は、それよって得た金額が、雑所得となります。 2-1 1.と同じです。 2-2.雑所得となります。雑所得は、その収入から経費を引いた金額が所得となり、給与などの他の所得と一緒に確定申告をします。 質問の場合の評価額は、上記のように、換金して得た金額です。 ただ、給与所得者が給与以外の所得があっても、その金額が年間20万円以下なら、申告をする必要がありません。 3.1と同様に扱われます、 ただ、親が換金した現金を、子供が貰った場合は贈与となり、年間110万円を超えると贈与税が課税されます。