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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与明細の項目について)
給与明細の項目について
このQ&Aのポイント
- 給与明細の項目には、職能給・定額残業手当・地域手当・通勤費などがありますが、『課税対象支給』という項目が理解できません。
- 控除項目には健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税などがありますが、『課税対象控除』という項目もあります。
- 結果として、支給合計から差引支給額が減ったように見えますが、なぜ『課税対象支給』が給与に含まれているのか理解できません。
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質問者が選んだベストアンサー
『課税対象支給』の50,000円と『課税対象控除』の50,000円は税金計算を行う為に必要なデータとして、記載されているのでしょう。例えば、通勤費については非課税のはずですが、コンピュータの計算上とか経理システム上の処理項目の変更が容易ではないためとか。具体的に5万円が何なのか解らない場合は会社の総務に聞いてみてください。 通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額(1か月当たり10万円)まで非課税となっています。 平成10年1月1日以後、支払われるべき通勤手当の非課税限度額の上限額が5万円から10万円に引き上げられました。
その他の回答 (1)
- usami33
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回答No.1
あ~の~ 社会人なんですよね。 そんなの、だれも判りませんよ。 似たような名目は色々な会社にも有るだろうけど、 その項目の内訳説明は会社ごとに違うから 判るのは、貴方の会社の就業規約の給与の項目を確認できる貴方だけですけど。
質問者
お礼
そう思われてしまったのであれば申し訳ないです。 ただ、わざわざ人を馬鹿にしたような文章を書きに来られる あなたの資質もどうかと思いますが。
お礼
なるほど。 そういう理由も考えられるのですね。 トータルでの帳尻を合わせるためなら納得できます。 勉強になりました! 迅速な回答ありがとうございますm(__)m