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130万の壁

現在アルバイトをしている大学生です。 130万の壁についてお聞きしたいことが有ります。 給与明細には課税支給累計と社保控除累計と所得税累計という欄があります。 社保控除累計というのは0円ですが、課税支給累計と所得税累計というものには金額が記載されています。 そこで130万を超えると国保を払わなければいけないみたいですが、この130万という金額は課税支給累計のことなのか、課税支給累計+所得税累計のことなのか、どちらなのでしょうか? 130万を超えなければ学生であれば所得税がかからないということなので、課税支給累計が130万を超えなければよろしいのでしょうか? 現在、課税支給累計が1,147,000なので、残り所得税を考えないで時給と通勤費だけで159,000円稼いで良いということなのでしょうか? よろしくお願いいたします

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…130万を超えると国保を払わなければいけない… 「130万円を超える」=「国保の被保険者になる(保険料の納付義務が生じる)」というわけではありません。 たとえば、「労働時間と労働日数」が「社員のおおむね4分の3以上」の場合は、(社員同様)「厚生年金保険と健康保険」に加入する事になりますから、「収入金額」とは無関係に「被扶養者」ではなくなります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >この130万という金額は課税支給累計のことなのか、課税支給累計+所得税累計のことなのか、どちらなのでしょうか? どちらでもなく、「保険者(保険の運営者)」が「収入とみなすもの」すべてです。 つまり、「保険者によって違う」ということです。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「健康保険の被扶養者の認定基準」で「収入」と言った場合は、「税金や社会保険料を差引く前の金額」のことです。 あくまでも一例ですが、「三菱電機健保組合」の場合は、以下のとおり「(1)給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)」となっており、さらに、「(10)その他継続性のある収入」を含めることになっています。 ※「相続した遺産」「家屋敷などを売った収入」などは「一時的なもの」とみなし「認定審査」では、原則として除外されます。 『三菱電機健保組合>被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html なお、「国が示した【目安】」があるため、どの保険者も「ほぼ同じ考え方(認定基準)」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なる場合があります。 >130万を超えなければ学生であれば所得税がかからないということなので、課税支給累計が130万を超えなければよろしいのでしょうか? 上記の通り、「税金の制度」とは【無関係】です。 「税金の制度」では、「給与所得控除の最低額」「所得税の基礎控除」「所得税の勤労学生控除」の合計額が「130万円」になりますが、「被扶養者の年間収入の規準」でよく出てくる「130万円未満」という数字とはやはり無関係です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ >…時給と通勤費だけで159,000円稼いで良いということなのでしょうか? 上記の通り、「各制度ごと別々に」お考えください。 ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「Q&A」が充実しています。 --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給与明細には課税支給累計と社保控除… 給与明細はそれぞれの企業が独自に様式を決めていますので、ここで赤の他人に聞かれて確実な答えは出ません。 会社にお聞きください。 >130万を超えなければ学生であれば所得税がかからないということなので… まず、もらった給与の合計を「所得」に換算します。 パートやバイトの「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm つまり、65万を先に引くということです。 次に、所得税は、 (「所得」-「所得控除の合計」) ×「税率」 で求めます。 自分で社会保険料や生命保険料を払ったり、高額な医療費を払ったりしたことはないとすれば、「所得控除」に該当するのは、 ・基礎控除 38万 ・勤労学生控除 27万 ・合計 65万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm だけですので (給与収入 - 65万) - 65万 がプラスの数字にならなければ、所得税は発生しないということです。 >残り所得税を考えないで時給と通勤費だけで159,000円稼いで良いという… 残り所得税を考えないでってどういう意味ですか。 源泉所得税なら、それを引かれる前の数字から「給与所得控除」を引くのですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm