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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収所得税について)
源泉徴収所得税について
このQ&Aのポイント
- 財団法人の役員会に参加する際の費用について検討しています。
- 交通費が目的地の距離によって異なる支給額となっています。
- 他に職業を持っている場合、源泉徴収する必要があるのか、それを回避する方法はあるのかを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
たとえば、(1)2500円、(2)3000円につき、日額表の乙欄で」は例えばといわれてますが、なぜ半額にするのでしょうか。 根拠がないのでは。 交通費を支払うなら「実額」で。 近い人はいくら、遠くの人はいくらというのは「とりあえずは交通費が違うので、文句がでないように」決めてるだけです。 役員会への出席報酬が「みんな同額ではない理由付け」にすぎません。 つまり全額を給与として乙欄適用で源泉徴収するのが正です。 日当に関しての規定をつくっても、役員への報酬にはちがいありませんので、非課税にはなりません。 役員会への出席は「通勤」ではないですし、元々規定をつくれば「現物給与として課税しなくてもよい」という給与規定なので、役員会への出席に対しての報酬はこの考え方になじみません。
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- yamachan5407
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回答No.1
通勤費については、おおざっぱに近い人5000円遠い人6000円くらいでは規程を作成したとしても給与課税とみなされる場合があります。 それよりも、規程で1kmあたりいくらと規程しておいて、その人の住所等からだいたいの距離を決め、それに基づき支払えば、1ヶ月の支払額がマイカー等の非課税限度額を超えない限り、旅費としてみなされます。 それか、距離区分をある程度多くわけておけば、ある程度合理性があるのではないでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。