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財団法人の書面理事会について
今度、財団法人の書面理事会を開くことになりました。財団の寄附行為に緊急を要する場合などが規定されているため、それに従うものです。しかしながら、経験不足で不明な点があり以下を質問します。 (1)理事会日を設定して、その日付けの議決成立となるのか? 実際には、理事1件づつ訪問して押印していただく予定なのですが、1日ではまわりきれません。すると、通常に理事会を開催した場合は、過半数で議決となるため、理事を訪問して半数を超えた日が議決日となるのかどうか?それともあらかじめ設定した理事会日にさかのぼって議決日となるのか?です。 (2)理事会を開催するときには、評議員会も前もって開催するのですが、書面理事会のような場合にも書面評議員会のようなものが必要なのでしょうか?それとも評議員会で議決する内容(例:理事の選任)がなければ、評議員会を省略してもよいのでしょうか? そもそも書面理事会は議決されることを前提にしているようで、あまり理解できないのですが・・。何かご存知の方がおられましたらご回答よろしくお願いします。
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- himara-hus
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規定がどうなっているのか良くわかりませんが、規定に沿って(規定を逸脱しないように)処理をすれば良いと思います。 >理事会日を設定して、その日付けの議決成立となるのか? 書面理事会と言うのは、問題とならない議題で緊急を要する(適宜承認を必要とする)議題について、書面承認を取ると言う主旨だと思います。 審議する、発行(承認依頼)年月日を明記した議題の承認用紙に、承認理事のサインと印と承認日付を記述してもらい、全員の回答を集めた時点で、承認過程(いつからいつまでに承認行為を行ったなど)とその結果を書面理事会議事録と言う形で作成することで良いと思います。(議事録作成日も明記) >それとも評議員会で議決する内容(例:理事の選任)がなければ、評議員会を省略してもよいのでしょうか? 必要が無く、規定も無いのであれば不要でしょう。 >そもそも書面理事会は議決されることを前提にしているようで、あまり理解できないのですが・・。 逆に承認されることがわかっているで、わざわざ集まる必要も無いけれども、承認行為はいる議題だからです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。議決日(何を持って議決したというのか)と議案にある施行日との関係について迷いがあったのですが、議決がいつであれ、議案が通れば施行日までさかのぼれると解釈して、あらかじめ設定した理事会日=議決日とみなして、ご提案にならって議事録の方に、これこれの期間かかったという記録だけ残そうかと思いました。評議員会については、寄附行為上は、理事会と同様の開催規定になっていますので、議案の内容に関係なく書面評議員会として実施する方向で考えています。大変参考になりました。