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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料計算の源泉所得税額について )

給料計算の源泉所得税額について

このQ&Aのポイント
  • 給料計算の源泉所得税額について悩んでいる場合、扶養控除申告書の提出が必要かどうかや、源泉所得税額表の甲欄、乙欄、日額表の甲欄、乙欄、丙欄のどれを用いれば良いのかについて解説します。
  • ケース1では、男性66歳で去年の総支給額が50万円以下で年金を若干もらっている場合、妻を扶養にしており、1月の出勤日数3日で支払額は3,6000円です。
  • ケース2では、男性47歳で去年の総支給額が50万円以下で別の会社からの収入はなく、独身かつ扶養なしである場合、ケース1の方の息子として扱われます。1月の出勤日数3日で支払額は2,1000円です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

扶養控除申告書を提出してもらって、月額票の甲欄をを用いればいいと思います。雇用契約もないし、継続して出勤されるかどうかもわからないという点はありますが、質問を見ると、二人とも他の勤務先もないようですし、年間収入見込み額も少ないようですから、所得税もかからないと思われますので、扶養控除申告書を提出してもらって、月額票の甲欄をを用いればいいと思います。そうすれば源泉税額も控除する必要はありません。

kemica
質問者

お礼

回答有難うございます。 安心して給料計算ができます。 また、何かありましたら、宜しくお願い致します。

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