※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料計算の源泉所得税額について )
給料計算の源泉所得税額について
このQ&Aのポイント
給料計算の源泉所得税額について悩んでいる場合、扶養控除申告書の提出が必要かどうかや、源泉所得税額表の甲欄、乙欄、日額表の甲欄、乙欄、丙欄のどれを用いれば良いのかについて解説します。
ケース1では、男性66歳で去年の総支給額が50万円以下で年金を若干もらっている場合、妻を扶養にしており、1月の出勤日数3日で支払額は3,6000円です。
ケース2では、男性47歳で去年の総支給額が50万円以下で別の会社からの収入はなく、独身かつ扶養なしである場合、ケース1の方の息子として扱われます。1月の出勤日数3日で支払額は2,1000円です。
1月31日支給の2人の給料計算で、悩んでいます。去年あたりからは仕事のある時だけ現場で作業してもらっている方になります。
(1)男66才:去年の総支給額は50万円以下で年金を若干もらわれている。別の会社からの収入はない。妻を扶養。 20年1月出勤3日×日当12000円=支払額36000円
(2)男47才:去年の総支給額50万円以下で別の会社からの収入はない。独身で扶養なし。(1)の方の息子になる。20年1月出勤3日×日当7000円=支払額21000円
こういったケースでは、扶養控除申告書は提出してもらうのでしょうか。源泉所得税額表は、月額表の甲欄、乙欄、日額表の甲欄、乙欄、丙欄の5つの内、どれを用いれば良いのでしょうか?
(今は雇用契約も特になく、毎月継続して出勤されるものか、何ケ月か置きに出勤されるのか不明で、月3万円程度なのか月18万円位の支給になるのかも現時点ではわかりません。仕事がある時に声をかけて先方の都合が合えば出勤という具合になります。)
どうかアドバイスをお願い致します。m(_^_)m
お礼
回答有難うございます。 安心して給料計算ができます。 また、何かありましたら、宜しくお願い致します。