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自治会の議会と執行部について
当方の自治会規約は、 評議員は、町内業務全般を把握……議決に参画する。 役員選考委員会を組織し、会長…の選出の任にあたる。 となっていますが、 現町内会長が、評議員の友人を次期町内会長 選考委員長に指名しました。 この問題に名前を付けるなら、何の違反になるのでしょうか? 権力分立違反、議会制民主主義違反、? ひょっとして、指名しても構わず、 評議員の総意でこの指名を覆せば良いだけの話でしょうか? 教えてください。
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- nagata2017
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回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
やはり、何かの"違反している"とは言えなさそうですね。 「民主主義を超越する町内会長」と揶揄するにとどめます。