- 締切済み
所得税の源泉徴収について質問します。
所得税の源泉徴収について質問します。 当方、大学生で今現在ガソリンスタンド、委託による家庭教師のアルバイトをやっています。 そちらの収入は1月1日~2つ合わせて30万程度、メインのガソリンスタンドのアルバイトも月8万以下であるためか扶養控除申請書を提出した覚えがないのですが、今のところ源泉徴収はありません。 今度9月から深夜帯のドライバーのアルバイトをしたいと考えています。 そちらの話を聞きにいったところ、日給7000円と書いてあったのですが実質手取りは所得税10%ひいての6300円といわれました。 お金の支払いは月末締めか日当という2つの方法が選べたので日当にしました。 ガソリン代は給料に込みで高速代がかかる場合は領収書申請をすれば振り込むといわれました。 そもそも7000円に対して10%の所得税はどうなのかと思い別の知恵袋にて質問をしたところこれは給与所得ではなく報酬であるから雑所得になる。だから10%で適切であるといわれました。 その知恵袋で追記の質問がしにくかったためにこちらで新たに質問させていただいています。 自分は給与所得になると思い9月からの4カ月、1か月10万以上稼いでも103万には達しないだろうと思ってバイトに応募したのですが、所得税10%はひかれるし雑所得であるなら38万?を超えると・・・。みたいなことを言われたので質問させていただきました。 ちなみに自分自身、2種免許状がありません。(はやめにとろうと思っているのですが意外と高くてびっくりしました。) 店の人も「いるんだけど、もし万が一があった場合友達という形にするかなんか方法を考えるからまず店に電話してくれ」といわれました。(苦笑) そのこともあって雑所得になった場合ガソリン代を控除として挙げるには難しいかなと思っています。 質問内容としては (1)なぜ、この場合、報酬という扱いになるのか、給与所得にする方法はないのか。 (2)報酬という扱いになる場合、雑所得となり給与所得と足して103万以下でも38万を超えてしまった場合、税金を支払わなくてはいけないのか。 (3)雑所得になった場合、38万を超えても控除としてガソリン代をあげ、源泉徴収分を還付されるためにはどうすればいいのか。 質問がながったらしくてうまいこと説明できませんでした。まぁとにかく明確にいえば源泉徴収分を取り戻す方法がないのか。といったことです。 後日、ドライバーの説明会があるのでその時までに源泉徴収を免れる方法があるならばぜひ教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>深夜帯のドライバーのアルバイトをしたいと… >ガソリン代は給料に込みで高速代がかかる場合は… それはたしかに「給与所得」ではありません。 一人で運送業を始めたという扱いです。 >知恵袋にて質問をしたところこれは給与所得ではなく報酬であるから雑所得になる… 雑所得でなく「事業所得」。 しかし、 >だから10%で適切であるといわれました… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 載っていないはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >ちなみに自分自身、2種免許状がありません… 貨物運送に 2種免許が必要でしたっけ? 車両はたしかに、普通車なら緑、軽なら黒の営業車ナンバーが必要ですけど。 >(1)なぜ、この場合、報酬という扱いになるのか、給与所得にする… 給与にしてほしかったら車持ち込みでなく体だけで働くこと。 車は会社のもの、ガソリンや高速等はすべて会社のお金で支払。 >(2)報酬という扱いになる場合、雑所得となり給与所得と足して103万以下でも… 税の話をするとき、「収入」と「所得」を混同してはいけません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 俗にいう 103万は、給与における「収入」であって、収入と他の「所得」とを単純に足したり引いたりしてはいけません。 何のために 103万にこだわるのかよく分かりませんが、給与も報酬もそれぞれ「所得」に換算してから合計し、合計所得 38万が俗にいう 103万と同格です。 >(3)雑所得になった場合、38万を超えても控除としてガソリン代をあげ… ガソリン代は控除でなく「経費」。 ほかに減価償却費や車検修理費なども経費となります。 経費は『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して確定申告書に添付。 >源泉徴収分を還付されるためにはどうすればいいのか… それは給与の場合と同じです。 ただ、事業所得もある場合の申告書は Aでなく Bになります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf >源泉徴収を免れる方法があるならばぜひ… 前述のとおり、源泉徴収されるのは間違い。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
どなたか追記にて回答を下さるかた募集中です。 決して質問を放置しているわけではありませんのであしからず。。。
補足
多分ですが、「第204条第1項第6号の報酬・料金に」よるホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金と混同しており10%を差し引いているように思われます。 質問内容に風俗店に務める女性の送迎と書いたつもりでしたが、すっぽり抜けてしまっていました。申し訳ございません。 こちらの場合でしたら運送でのドライバーと異なり、源泉徴収されてしまうのでしょうか? 給与にしてもらうためには持ち込みの車ではいけないんですね。 よくわかりました。会社の車ということは今回できませんので、事業所得の方でいってみたいと思います。 つまり現段階で税金をかけないようにするには、 ガソリンスタンド、家庭教師のアルバイトを103万以内に抑えて、 今回の送迎ドライバーのバイトを経費をさしひいて38万以内に抑えればいいということですね。 経費に関してはガソリン代の領収書はレシート等でよろしいのでしょうか?高速代は別途支給ということなのでこれを含めた額を所得とし、こちらも通帳をコピーするなどして経費として計上すればよろしいですよね? 事業所得がある場合はBを使うのですね。 了解しました。ありがとうございます。 国税庁のHPを何度かみましたが言っていることが難しくて自分のケースがどれに該当するのかいまいちわかりません…。 ごめんなさい。