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保証人免除について
債務者が資力がない場合、有力な保証人を少額で保証免除した場合に、債権者に贈与税などの税金がかかりますか?
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- fujic-1990
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補足質問を拝見しました。 そのものズバリの体験はしていませんが、商売柄、家賃をめぐって似たような体験はしています。 その時の処理に準じて考えると、保証人から受け取った100万円を債権1000万円の内金として充当して、残金を900万円とするかぎり、100万円は利得ではありませんので、贈与税がかかるとは思えません。 テナントが自己破産したこともありますが、「連帯保証人にも取立をかけましたか」とか、経理事務所の人間に言われたことはありません もちろん、勝手に「いらない」と"考えた"だけではダメですが、正式に合意して請求権を放棄していますので、もう取れる可能性はなく、認定課税されることもないはずだと思います。 連帯保証人が金持ちでも、嫌がる相手からお金を出させようとすると日本では裁判しかありません。 大量の手間暇と高額の経費がかかります。 「明日の百より今日の五十」という格言もありますので、100万円の現金を掴むという判断は判断として正しいので、「おかしい」とか疑われることもないと思います。
- fujic-1990
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もらった「少額金銭」と主債務との関係が問題でしょう。 (1) その少額金銭が、保証債務の免除に対する対価である場合 逆に質問から入りますが、その保証債務(質問者さん側から言うと、保証債権)は帳簿に載っているのでしょうか? 載っていませんよね。 保証債務は、会計的にはニュートラル、存在しないのと一緒です。 ゆえに、親に連帯保証人になってもらって銀行から借金しても、贈与税はかかりません。 現実に、少額と言えども金銭をもらった時点で、"初めて"帳簿に計上されるものですので、受け取ったほうが個人なら贈与税が、法人なら相当額の法人税が課されるものと思います。 (2) 受け取ったのと同額、主債務者の借金(質問者さん側からは貸金)が減る場合 その少額金銭は、債務(質問者さん側からは債権)として、すでに帳簿に載っている金額の一部返済として受け取ったものですので、質問者さんに損得は発生していません。 故に、贈与税相当の課税はないはずです。 そう解釈しないと、主債務者が返済できず、連帯保証人が返済した場合、贈与ということになって贈与税を払わなければならなくなります。 それが不当であるのは明らかですので、連帯保証人による一部返済でも、その分債権が減るなら贈与には当たらないと解釈すべきです。
補足
補足します。たとえば債務が1000万あり、有力な保証人が100万支払って、残りの900万を 保証免除となった場合。債権者に寄付金もしくは贈与とみなされ税金はかからないでしょうか。 有力な保証人は、例えば年収2000万、債務者は破産準備中とした場合です。