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保証人だけの責任留保
よろしくお願いします。下記が質問です。 債権者による債務者の免除は保証人の責任を免除する。これは理解できます。保証人だけ責任を留保し、債務者の責任を免除することが可能でしょうか。この場合、保証人は債務を履行した上で債務者に補償請求しますが、もし、そうなら、債権者と債務者がグルになることも可能です。 つまり、保証人が債務を返却しても債務者が義務を果たさなければ、保証人の存在に疑問を感じます。 こうしたことは実際ありえるのでしょうか。身近に例があれば教えてください。
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nadaさんの仰られる「Dが契約を追認すれば」について再考しましたので,No.6の回答を修正致します。 DはB・Cから騙されたため,Aと保証契約を締結した。そうするとDは民法120条の詐欺による取消権を行使できるが,既にAに保証債務の履行を終えている以上,今更,保証契約取消を云々し,不当利得返還請求などの構成でBへの返還を求めても奏功しないだろうし,Cへの訴求は,C自身が利得しているのでは無いため法人格否認の法理を用いるなど理論構成が複雑になってしまう。 それくらいなら,騙されたことにより締結してしまった保証契約自体を活かし,これを前提にCへ(全額)求償権を行使すれば,Dは言い分を通せる。 以上のような考え方をすれば,No.5に対するnadaさんのコメントの通りですね。
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- daytoday
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「Dが契約を追認すれば」の点は,今ひとつピンとこないのですが,大正5年6月3日,大正5年(オ)305,大審院民事判決録22-1132で連帯債務者間の負担について判示しているものがありますので,こちらもご覧頂ければと思います。 No.4での記載は,契約の効果・成立について問題となりうるケースを解りにくい例で,かつ,保証契約の話と無理矢理くっつけてしまったものです。別の次元の話としてご理解ください。却って混乱を招きかねず,相応しくない記載を行ったことご容赦願います。
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
No4での具体例の件ですが,脱線したことを記載して申し訳ありませんでした。 実際のケースで次のような質問を受けたことがあります(質問者はDで例は簡略化しています)。 債権者Aが債務者B会社へ貸付を行うに際し,代表取締役Cが保証人となったが,DがCから「融資を受ける際の形だけの保証人だ。会社はきちんと返済するし,万が一の場合でも私も保証人として全責任を負う。一切迷惑をかけない」と頼まれ,A・D間で保証契約を締結した。 その後,Bは返済に窮し,DがAにやむなく全額返済し,Cに対し,弁済額の求償を求めたところ,Cから「私には法律上は頭数により2分の1しか義務はない」と言われた。 Dとしては,一切迷惑かけないと言われたのに納得がいかない。 一切迷惑をかけないというCの発言から,Dの負担割合が零であることになり,全額求償できるはずです。勿論,内部負担割合を書面化するなど,万全を期さないのが悪いと言えますし,言った言わないを証明することは困難ですが,判例上,内部負担割合を黙示の合意や受益の程度からも解釈することとなっていますから,全額求償の理屈はたちます。 B・Cがグルということになりますが,こういった具体的前提を示さずに,免除と保証人の関係という質問から,保証人が理不尽な目に遭いかねないという話へ脱線してしまったことお詫び申し上げます。
お礼
おかげで本件だいぶ理解できるようになりました。 要するにDがAに保証してからB、実質Cに求償するが、 Cが >「私には法律上は頭数により2分の1しか義務はない」と言った場合、Dが契約を追認すればBとCがグルであってもDの言い分が通ると解釈していいですね。
- daytoday
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追加質問の無効ではないか,についてですが,当然無効とみることはできないでしょう。 理由はshoyosiさんの回答のとおりで,さらに付加すれば錯誤による無効があげられましょう。 なお,当初の設問からずれますが,保証人が複数いる場合や,保証人と物上保証人がいる場合は,原則は頭割で負担ですが,当初の契約で負担割合の定めは自由にできます。負担割合が重い保証人は損ですが,契約自由の原則で仕方がないことになります。この場合も特定の債務者・保証人間でグルになるかもしれませんね。
お礼
どうもありがとうございます。大体理解できました。 >この場合も特定の債務者・保証人間でグルになるかもしれませんね。 どのような例が考えれますか。
- shoyosi
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無効であるような感じがします。> 保証契約は債権者と保証人の間で締結する債権契約です。その契約条項で「保証人は債務者に対しての債権免除にかかわらず、責に任ず」旨の付従性を無視するようなことを規定しますと、新たに当事者間で責任が課重されたものとか文言の如何にかかわらず連帯債務と解されます。そのような規定が公序良俗や消費者契約法に違反しなければ、当然に無効と見ることはできません。
お礼
なるほど、保証契約は債権者と保証人の問題ですね。理解できました。ありがとうございました。
- daytoday
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shoyosiさんの回答のとおりですが,例があればとのことなので補足します。 1 破産法以外にも倒産法のジャンルとして民事再生,会社更生,特別清算があげられます。 2 東京地裁昭和57年11月26日,昭和56年(手ワ)2303号において,手形裏書人と保証人に手形債務免除の効果が及ばないとしています。 いずれにしても求償権行使が実質的に奏功しなければ,理不尽な感は否めませんが,保証人は,予めそれくらいの覚悟をせよということでしょうか。
お礼
保証人は損な役目ですね。最近では身元保証人のない人に 毎月いくら払えば、保証人になってあげるというビジネスがありますが、リスクを考えれば納得できますね。
- shoyosi
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初めから、このような契約を結ぶことは契約自由の原則から有効と思われますが、契約された後でしたら、保証債務の付従性(民448)の規定の上からも無理だと思われます。ただ、政策的理由からの破産法の例外がありますので注意してください。下記のHPの例題が参考になるでしょう。
お礼
破産法が例外であるのはよくわかりました。保証人にとってはやっかいな法ですね。 通常は保証債務の付従性を適用することですね。でしたら >初めから、このような契約を結ぶことは契約自由の原則から有効 というのは無効であるような感じがします。保証債務の付 従性は契約前と契約後でも同じと思います。いかがでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。本件についてだいぶ理解できました。法律というのは具体的な例をだして考えていくのが理解しやすいですね。