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通常保証と連帯保証の異同

債権者と保証人に混同が生じたとき、通常保証の場合は主債務は消滅せず、連帯保証の場合は主債務が消滅するとされていますが、これは何故でしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

458条により438条が準用されるからです。 つまり、民法は連帯保証は連帯債務の一種と 考えた節があります。 学者は、 かかる規定が無ければ、連帯保証人は保証債務を 免れ、債権者となります。 それで問題無いだろうと、批判しています。

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