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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の他の保証人について)

連帯保証人の他の保証人について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人の求償権について知りましたが、それは連帯保証人間の負担債務には関係ありません。
  • 連帯債務の場合、取り決めがない場合は平等に三分割され、自分の負担金額を払ったら他の保証人に求償できます。
  • しかし、他の保証人が無資力の場合は請求できず、抵当権者が優先する場合もあるため、解決策は限られます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

弁護士に相談したのですか? あなたが連帯保証人になって請求を受けている、という判断で良いですか? 連帯保証人なら、たとえあなた以外にあと2人いても 債権者はあなたに全額請求できます。 3人の連帯保証人がいるから3人で責任分担って そんな都合の良い解釈は、連帯保証人の場合は通じません。 >出来ることは、自分が動くことなのですが、自分には何が出来るが分りません >どんな方法があるのでしょう? 連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。 どういう事かと言うと「催告の抗弁権」がない場合 債権者は、主たる債務者でも連帯保証人でも好きなほうに請求することができます。 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように要求する権利がありません。 これが催告の抗弁権がない状態です。 「検索の抗弁権」がない場合 主たる債務者に返済する資力(=財産など)があるにもかかわらず、 連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、 「主たる債務者には弁済する資力があるから、まず主たる債務者から請求するように」と 要求する権利がありません。 債権者の請求に反論できない、ということです。 これが検索の抗弁権がない状態です。 「分別の利益」がない場合 通常、保証人が複数名いるときは頭数で按分した金額しか保証しないのが当然ですが、 連帯保証人は一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 たとえば、主たる債務者が1000万円を借りて、保証人が4人いた場合 分別の利益「あり」 ・・・ 保証人1人当たり250万円まで保証する 分別の利益「なし」 ・・・ 4人の保証人はそれぞれ1000万円まで保証する 連帯保証人がどれほど重い責任を負わされているのか、少しは理解できたのではないでしょうか? つまり、連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になるということです。 債権者は、主債務者でも、連帯保証人Aさんでも連帯保証人Bさんでも、 好きな人に返済請求することができます。 主たる債務者をとばして連帯保証人に請求することもできるし、 複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することも自由です。 たとえ主たる債務者が十分な担保を提供していたとしても、 連帯保証人に請求することは十分に考えられます。 競売などの手続きは費用も期間もかかるわりに回収が未確定のため、債権者にとっては手間以外のなにものでもありません。そのことについて文句も言えないのが連帯保証人なのです。 つまり、出来ることはコツコツ働いて地道に返済していくか それとも破産申請するか・・・ 頑張ってください。 自分は親の遺言の「連帯保証人にだけはなるな」を守っています。

neko-k-suk
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 弁護士は強制執行をかける為には、相手が無資力ではできません。 働いているのなら、その場所を調べてくださいと言われましたが、どうやって調べていいのか分からなくて、質問いたしました。 まずは債権者に、返済額を減らして、返済期限を延ばして貰えないか交渉してみます。

neko-k-suk
質問者

補足

すみません、やはり説明が下手でした。 「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する」と言う条文を知りました。 これを根拠に質問させていただきました。 連帯保証人の怖さは十分に理解しております。

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