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連帯債務について・・連帯の免除
連帯の免除を受けた債務者は、分割債務による自分の負担部分だけ負担すればよくなりますが、例えばAがBCDに3000万を貸して、連帯債務としたとき、Aに連帯を免除するとAは1000万円負担すればいいのですよね? けどBCは3000万の連帯債務を以前として負う。そうするとAの債権は4000万になるのですか?なぜ債権が増えるのでしょうか?とゆうか、なぜ債権者が連帯債務をしている債務者の関係がややこしくなるまで、口を出してもいいのですか? 一人だけ連帯を免除するとかゆう状況にせざるおえない時もあるのでしょうか?勉強していてどうも納得できないのです。 教えてください!
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noname#61929
回答No.1
補足
すいません、回答してもらって気がつきましたが質問がまちがってました。。 連帯の免除を受けた債務者は、分割債務による自分の負担部分だけ負担すればよくなりますが、例えばAがBCDに3000万を貸して、連帯債務としたとき、 Aに連帯を免除するとAは1000万円負担すればいいのですよね? ↑債権者Aではなくて債務者のBだけに免除した場合、Bは1000万の負担になりますよね?と聞いたつもりでした^^; そのあと教科書に、こう書いてあります。 『Bは1000万の分割債務、CDは3000万の連帯債務を負う。』 そうすると、総債務は4000万になるのでは? と思ったのです。 でもそうじゃなくて、Bが1000万返した場合はCDは残りの2000万について連帯して負担する、ということですよね、 そしてBが先に3000万を返したとすると、BはAに1000万の求償までできる。Cが無資力の場合は債権者に500万請求できるということですよね?! 普通に考えて確かに債務額がふえるわけないか。。と思いました。 解決しました。ありがとうございました!