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みなし贈与について

みなし贈与、債務免除利益について質問させてください。 私は、自己破産申請中でした。 任意売買し、2000万の住宅ローン残金をこの住宅を売って完済しました。 上屋は私名義、土地は親名義です(連帯保証人) 求償権放棄の一筆があります。 上屋だけでは完済出来ないため、土地代から1200万出してもらっています。 私のほうには、利益はありません。他に財産もありません。 この場合でも、みなし贈与、債務免除利益に該当するのでしょうか? 贈与税に該当するのでしょうか? 税金を支払うだけの余力が、恥ずかしいことですがありません。 簡単なアドバイスだけでもかまいませんので、よろしくお願いします。 言葉の使い方が間違っていましたら申し訳足ません

みんなの回答

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.3

求償権の放棄が、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である状況に よるものであれば、贈与税の課税問題は生じないと考えられます。 また、土地の譲渡所得については、保証債務の履行に伴う求償権が行使不能となった場合の 譲渡所得の特例が適用できる場合があります。 相続税法第8条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html 所得税法第64条(2)(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき http://www.taxanswer.nta.go.jp/3220.htm 保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書(確定申告書付表) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/04.pdf

konnnyaku
質問者

お礼

今回の件で感じたことは、法律はそれぞれの解釈によって、内容が全然違ってくること。 嘘も方便、正直者はバカをみるということです。 申し訳ありません、少し愚痴りたくなってしまいました。 参考にして、税務署にいこうと思います。 回答ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>連帯保証人(親)は、債権者に該当するのでしょうか 保証人ですから債務者側の立場で債権者にはならない。 >土地代から1200万出してもらっています 親と借用証書(無期限、ある時払い、無利子、は認められない)など契約した場合、親が債権者であなたが債務者になる。 >私は、扶養義務者に該当するでしょうか 親族は互いに扶養義務者に該当するようです。 あなたが未成年など収入がないなら、親が扶養義務者で、あなたに収入があり、親が老齢で無収入なら、あなたが扶養義務者になります。(民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」と)

konnnyaku
質問者

お礼

おはようございます、とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

市町村へ出張の無料弁護士相談などを受けられては? 債務免除と(みなし)贈与 「ただし、債務者が資力を喪失して債務の弁済が困難である場合、下記のときは非課税になる。 (1)その債権者から免除を受けた・・・該当しない。 (2)その者の扶養義務者により肩替わりされた債務のうち、弁済が困難な金額(債務超過額)・・・「扶養義務者」でないと認定されるとみなし贈与になるかも。(しかし、実際贈与税は払えませんよね)

konnnyaku
質問者

お礼

もう一点なのですが、この場合の債権者とは? 連帯保証人(親)は、債権者に該当するのでしょうか? お礼が、補足になってしまいました。 申し訳ありません。

konnnyaku
質問者

補足

おはようございます。 さっそくの回答ありがとうございます。 2年前まで、世帯を同じくして両親と妹と同居(約10年間)しておりました。 今は、世帯は別になっています。 私は、扶養義務者に該当するでしょうか? 求償権を請求しないという一筆が、債権者からの免除に該当するのでしょうか? 弁護士は、税理士に相談したほうが良いとのことでした。