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土地名義と保証人について

この度、父の持つマンション一室を 息子である私に生前贈与と言う形で 名義を変更しようと考えております。 一度に全てを贈与してしまうと 贈与税が発生してしまうという事なので 年間110万円ずつ贈与するつもりです。 今、父はある債務者の連帯保証人となっており、 仮に債務者が借金返済できなくなれば、 連帯保証人である父の名義のものも 差し押さえられると聞きましたが、 贈与が完了するまでにこれが起きると マンションの名義が半分父で半分息子である場合でも 差し押さえられてしまうのでしょうか?

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  • ken200707
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回答No.2

“一度に全てを贈与してしまうと贈与税が発生してしまうという事なので年間110万円ずつ贈与するつもりです” この方式の贈与は、連年贈与とみなされる可能性があります。 みなされた場合は当然に正規の贈与税が課税され、場合によると加算税が加わることになります。 また、毎年贈与分について登記が必要となるでしょうから、その都度登録免許税が課税されます(登記をせずに110万円分贈与したということを繰り返すと、まず連年贈与とみなされるでしょう)。 従って、この方法によって不動産贈与においての節税を行うのは現実的とは思われません。事前に税理士に相談することを強く推奨します。 また、“相続時精算課税制度”を検討してみることも良いと思われます。

lucky_dog
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親子共々法律関係には無知であり 連年贈与という言葉も初めて聞きました。 年間110万円の贈与が非現実的であると指摘して頂き 本当にありがとうございます。 債務者が資金繰りで困ってるという情報を耳にし、 父が連帯保証人という事で焦ってしまい、 浅はかな考えしか浮かびませんでした。 税理士と相談する事を両親に伝えようと思います。 また、もっとよく相続・税金に対し 勉強しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

現在は連年贈与課税はされていないようです。昔は課税されたことがあると聞いていましたが 贈与税は、相続時精算制度などあります なお、債権者を害する目的で、登記したとなると、裁判所で取り消されることがあります。

  • harun1
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回答No.1

差し押さえをしたことがあります。 共有財産であっても、共有部分に関しては差し押さえ財産の対象です。 他に財産があれば差し押さえられないこともあります。

lucky_dog
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 差し押さえ財産の対象と言うことは 仮に事が起こればマンションは差し押さえ られるという事ですね。 他に財産はないと思います。 ありがとうございました。