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債務免除益を受ける場合の問題点について

いつもお世話になります。 会社が債務免除を受ける場合には、債務免除益として益金に加算する。 その他、「株主間の贈与に注意を要する場合がある」と書いてありますが、当会社では、社長からの債務免除後も純資産の部が△1500万円ほどあります。この場合贈与については課税の問題ないでしょうか。 その他、債務免除を受ける場合の注意点を教えてください。 よろしく、お願いします。

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回答No.1

法人税法上、青色申告をしているという前提で考えてみます。 1.まず最初に、法人税法上の繰越欠損金がいくらあるのかを確認します。 会計上、純資産の部に過去の累積赤字(繰越利益剰余金のマイナス)がいくらあっても、それは法人税法上の「繰越欠損金」とは一致しません。 普通法人の場合でしたら、前回税務署に提出した法人税の申告書の表紙(別表一)の27番「翌期へ繰り越す欠損金・・・」というところに金額が書いてあります。 この金額の範囲内で債務免除益を計上するのでしたら、法人税の課税はありません。 2.債務免除益を仕訳します。  社長借入金 ××× / 債務免除益 ××× 債務免除益を収益(特別利益)として計上します。 こうして特別利益にしておけば、法人税の申告書上、益金として加算調整する必要はありません。 なぜならば、会計上、収益として損益計算書に計上されているということは、すでに法人税法上も益金に算入されているからです。 3.債務免除の理由を明らかにしておく。 そもそもなぜ社長が債務免除しなければならないのか、その理由をよく考えておく必要があります。 まあ、常識的には、会社の経営状態が苦しく、金融機関や仕入先との関係をよくするために泣く泣く社長からの借入金を放棄してもらい、純資産の部の見栄えがよくなるようにしたのです、といった感じに税務署に訊かれた場合には答えるのがいいでしょう。 できれば、社長が会社に対して、債権放棄する旨を一筆書いてもらえるとさらによいでしょう。 平成○年○月○日時点における××会社に対する貸付金***円を放棄します、というような内容です。 (債権放棄の通知書の書き方については、検索してみてください。) この債務免除が、他の株主に対する贈与税を不当にのがれる目的でされたと疑われる場合には、社長以外の株主に対する贈与税が課税される危険性があります。 しかし、これは相続税・贈与税の脱税をするために赤字会社を利用する悪質な場合の話ですから、ただ単に会社の経営が傾いたので、これを立て直すためにやむなく社長に泣いてもらうという場合には心配ありません。 悪質なケースとは、たとえば、 1.資産家(たとえば地主)の親が持っている大赤字会社の株式100%を、子供に贈与する。  大赤字会社(繰越欠損金が多額)で財産価値のある資産がなく、かつ、現在休眠状態である会社の株式であれば、ほとんど何の資産価値もありませんから、贈与税はかかりません。 2.その赤字会社にその親の所有する資産(土地とか)を贈与する。  親が会社に贈与した土地などの資産の時価が、その赤字会社の繰越欠損金の範囲内の贈与であれば、その会社には法人税は課税されません。 なおかつ、その会社の株式はその子供が100%支配しているわけですから、その子供がその会社の資産を自由に使えるわけです。 (実質的にはその子供の所有物と同じ状態ですね。) このような場合には、土地などの資産の贈与を受けた会社側には法人税が課税できませんし、子供についても、直接土地をもらったのは会社であって、その子供がもらったわけではありませんから、子供について贈与税が課税できません。 こういう悪質な税金逃れに対しては、赤字会社に対する資産(土地など)の贈与は、その会社の株主である子供に対する贈与と考えて、株主である子供に対して贈与税が課税されます。 一般的に、経営の苦しい中小企業で、まじめに会社の再建を目的に行われる経営者からの債務免除についてまで、株主に対する贈与があったものとして株主に贈与税を課税するというのは、通常まずありません。 経営実態のない休眠会社ならともかく、頑張って再建しようとしている会社の努力をぶち壊して会社を破綻させてしまっては、元も子もないからです。 参考になれば幸いです。

s555
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅れまして失礼しました。 質問の会社の場合、先代の社長が貸付金を残したまま、会社を息子に 引き継ぐわけにもいかず債務の免除をしようと決意した訳です。 他の株主は妻と息子夫婦です。免除した場合に他の株主に贈与の問題が生じる場合があるのは、株式の評価が上がるためで、債務超過(免除後も)の場合は株の評価が0円のため、贈与の問題はないと考えればいいのでしょうか。 再度の確認です、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.3

再回答です。 債務免除益を忘れずに計上しておけば、基本的には問題ないでしょう。 ただまあ、社長が債権放棄した理由は、「会社を息子に引き継がせるためにうんぬん。」というものではないほうがよいでしょう。 たとえば、社長が経営者として会社の財政状態(貸借対照表の状態)を立て直すために長年いろいろ努力してきたが、昨今の不景気でなかなか思うように改善できなかったため、最後の手段としてやむなく債権放棄をすることにした、というような理由づけをしておいたほうがよいでしょう。 ポイントは、経営責任者としてどうしてもやむを得ずしかたなくそうしたんだ、という点を強調することです。 それから、他の株主に対する贈与になるのではないかという疑問ですが、それもあまり心配する必要はありません。 なぜならば、この債権放棄により社長は「会社に対する貸付債権」という資産を失ってしまったわけです。 そして社長が損した分、他の株主がそっくり得をしたのかというと、そうともいえません。 しいていえば、会社の負債が減少した分だけ会社の純資産が増えますから、多少は他の株主にもその恩恵はあるかもしれませんが、実際のところ、その金額は微々たるものでしょう。 厳密にいうと、贈与税の計算をするには、「取引所の相場のない株式の評価」というのが相続税法にありますので、その方法で債権放棄前と債権放棄後の両方の数字を使ってその株式の評価をしてみないとわかりません。 この「相場のない株式の評価」というのは非常にややこしいので、詳しいことはとてもここでは説明できませんので、どうしても気になる場合には、ちゃんと税理士の先生に手数料を払って計算してもらってください。 私が思うには、債権放棄した金額が、数百万単位でしたら、まずこれでもう問題ありません。 しかし数億円単位でしたら、これはちゃんと税理士の先生に全部相談して万全の対策を考えたほうがよいでしょう。 ネットでちょこちょこっとお手軽に相談した程度ですませるのはさすがに危険です。 数千万円程度だったら・・・まあ私だったら、1・2千万円程度ならもうここまでで充分なんじゃないかなと思います。 しかし8・9千万円の話でしたら、やっぱり税理士の先生にいろいろ相談してみてもらいますね。 今後のことも含めて、じっくり考えてみてください。 もし参考になりましたら幸いです。

s555
質問者

お礼

大変参考になりました。 再度のアドバイスありがとうございます。

回答No.2

すみません、細かい点ですが訂正します。 上から7行目 >この金額の範囲内で債務免除益を計上するのでしたら、法人税の課税はありません。 正しくは、 「・・・債務免除益を計上後の当期純利益が、法人税の繰越欠損金の範囲内でしたら、法人税の課税はありません。」 です。 わかりにくくて大変申し訳ありませんでした。