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共同保証人の分別の利益と保証債務の関係について
お尋ねします。 900万円の債務について債務者Aと共同保証人B・C・Dがいるとします。 この場合、B・C・Dの保証債務は300万ずつかと思います(普通保証で)。 そこで、Bが免除によって弁済義務がなくなったとしても、相対効によってA・C・Dには影響が及ばないかと思います。 その場合、C・Dの保証債務は450万ずつにアップするのでしょうか? 「他に2人も保証人がいるから300万か。それなら保証人になってもいいかな」と思っていたとしても、債権者からの免除によって保証債務が増えるということはあり得るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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数人の保証人がある場合には,各保証人(連帯保証人を除く)には分別の利益があり,債務総額を保証人の数で割った額しか請求されません(民法456条・427条)。 そして,その額が保証人の債務の額となるのですから,保証人の中に免除を受けた者がいたとしても,他の保証人の保証債務額は増加しません。 本件の場合,C,Dの保証債務額は300万円ずつで変わらず,債権者は,600万円分のみ保証人により担保されることになります。 【民法】 (数人の保証人がある場合) 第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。 (分割債権及び分割債務) 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。相対効だからこそ300万円のままなのですね。混乱しておりました。「債権者は,600万円分のみ保証人により担保されることになります」の部分は初耳でとても勉強になりました。ありがとうございました。