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青色申告の中で経費はどのように扱われますか?
- 数年前から、フリーのライターとして青色で個人事業をやっていました。今年始めから、新たにカウンセリング・コンサル事業を始めたのですが、体調の関係などから、今年一杯で辞め廃業しようかと考えています。
- 事業2の方には、開業前の開業費と講習・コースへの参加費がかかっています。1回10万円以上の費用は減価償却しなければならないが、毎回3万円の費用は問題ないと思われます。
- もし今年の年末で廃業する場合、費用の扱いについて悩んでいます。経費のことを考えると、一応続けた方がメリットがあるのかもしれません。
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「営業権という考え方がある」ということは そのような考え方を採択しなくとも、普通に一括経費として 処理しても、それは個人の判断に委ねられるということでしょうか。」に。 誤解を生む述べ方をしておりました。 営業権として判断するか、そうでないかを判断するかで分かれることはあっても、資産は取得費用が10万円以上ですと、減価償却資産になります。個人の判断で左右するのは「営業権なのか、そうではない他の費用なのか」の判定です。 10万円未満ですと、そのような考え方をせずに例えば支払手数料にしてしまえばよいことになります。 ですから10万円以上の場合に「処理を考える」わけです(特例はここでは話がこんぐらがるので、考えません)。 支払った講習受講料が、それによって一つの資格を与えるというなら、教材代以外に「ロイヤルティの付与」と考えられます。 考えられるというのは、教材費を控除する点です。 例えば、講習費用が15万円で教材費が8万円なら7万円が「ロイヤルティ」価格だなとわけです。 すると、教材は図書費、7万円は支払い手数料とできます。 廃業する際には減価償却資産は「残り」ます。 これをそのまま捨ててしまう場合には「除却損」が出ます。 営業権の残存価格が残ってるのに廃業する場合に、その営業権を別人に譲渡できる場合を別にして「除却損」が発生します。
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- hata79
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個人事業主の「事業の内容」は、内訳として存在するだけです。 したがって、一つの事業を立ち上げて経費倒れになったとしても、個人の収支では経費計上してかまいません。 講習会への参加費は減価償却対象の資産にする必要はありません。 「必要がない」とは、その効果が数年間に及ぶので減価償却資産とする(営業権とかその他、どんな勘定科目になるかは考えるところですが)か、支払年において支払手数料として経費計上するか、どちらでもよいという意味です。 例 某講習会に参加するために、交通費宿泊費全部で20万円かかったとします。 10万円を超えてるので減価償却資産にするかどうか検討をしないといけないと考える必要がありません。 ただし、講習会にでたことでロイヤルティーの取得になる場合があります。 「○○資格者」という名称を使用できるなどの特典ですね。 これらは「営業権」として5年間で減価償却するという考え方もあります。 交通費実費を当期経費にすれば、講習会参加費自体が10万円を超えるというのは「ちょっと高い」です。 するとロイヤルティの付与がされてるとするほうがよいでしょう。
補足
早速のご回答をありがとうございます。 とても勉強になったのですが、追加質問がありまして >「○○資格者」という名称を使用できるなどの特典ですね。 >これらは「営業権」として5年間で減価償却 とありますが、講習で参加したもののうち、一つはこの 「○○資格者」という称号を与えられたものでした。 すると、これは「営業権」という考え方を取るとすると 減価償却をする必要があるとのことですが、その場合 今年に廃業をする場合、ただ帳簿の内訳を減価償却として記帳し そのまま経費倒れで廃業という形で良いのでしょうか。 また、「営業権という考え方がある」ということは そのような考え方を採択しなくとも、普通に一括経費として 処理しても、それは個人の判断に委ねられるということでしょうか。 追加質問になってしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
- ben0514
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まず最初に、開業届けは2度出す必要はなかったと思います。 個人事業が複数となるのではなく、個人事業の中で行う業務が増えただけですからね。 したがって、一部の事業をやめるだけであれば、廃業届は不要です。 経費についてですが、事業を行ったわけですから、その事業のために必要だった経費は認められると思います。その先でその事業をやめても、単なる経営判断によるものでしょう。 10万円以上の減価償却ですが、これはあくまでも事業用資産を購入した場合の話です。講習は基本的に資産購入でない費用でしょう。経費と認められる内容の講習などであれば、一括経費算入で良いでしょう。 ただ、会計処理や申告内容はあなたの判断で行います。税務上の判断に疑義があったり、誤りがあれば税務署の調査等を受けることとなったり、一部の否認(経費が認められないなど)の可能性があります。 これは、事業の詳細な状況などで判断すべきものであり、簡単に判断できるものではありません。税理士であっても、法令の解釈・判例・経験などで経費算入の是非を判断します。それでも税務調査で否認される場合もありますからね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 開業届けを提出する必要はなかったのですか! 市役所に問い合わせた際、新しい分野の事業をするのであれば 新たに開業届けが必要と言われ、提出したのですが 実は必要なかったのですね・・・。 また、その他とてもためになるアドバイスをありがとうございました。 大変参考になります!
お礼
重ねて、大変詳しい回答をありがとうございました。 とても勉強になり助かりました。 参考にさせて頂きます。 改めて、本当にありがとうございました。