- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告について)
青色申告とは?ウーバーイーツ開業者の確定申告についての疑問について解説
このQ&Aのポイント
- 会社員をしながらウーバーイーツを始めた場合、確定申告の方法や雑所得の扱いについて疑問が生じます。ウーバーイーツの所得が20万円以下の場合、雑所得扱いにすれば確定申告は不要です。
- しかし、事業所得がある場合はアフィリエイト収入などの雑所得も確定申告書に計上する必要があります。また、今年提出した開業届や青色申告申請届によっても、去年の青色申告はできません。
- 住民税については別途申告する必要がありますが、確定申告の方法には注意が必要です。これらの疑問を明確に解決して、適切な確定申告を行いましょう。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 給与所得者であって,その給与について源泉徴収あるいは年末調整があれば,給与所得以外の収入(事業所得でも雑所得でも)が20万円以下の場合に確定申告は不要です。 (2) 確定申告をするのなら,給与所得,事業所得,雑所得のすべてを申告しなければいけません。 (3) 昨年分の確定申告で青色申告をするためには,昨年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければいけません。事業開始が昨年1月16日以後であれば2か月以内に提出しなければいけません。事業開始が昨年11月1日以後であれば2月15日までに提出しなければいけません。 今年に開業届と青色申告申請届を出したというのが昨年分の青色申告申請届でなければ,当然に昨年分の青色申告はできません。