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店主の死亡に伴う 青色申告会計処理

 店主になっている母が、 先日5月11日 死去しました。  専従者であった長男である私が、そのまま 引き継ぐのですが    母の死亡日まで(?)の確定申告をするように言われました。  この時、廃業届は死亡日で  私の開業届はその翌日でよいか?  確定申告時の 青色申告特別控除の65万円は どうなりますか?  自動車等の減価償却も 死亡日までで計算するのか?  まだ わからないことだらけですが とりあえずここでは この3点  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

>廃業届は死亡日で  私の開業届はその翌日でよいか? →そのとおりです。 >確定申告時の 青色申告特別控除の65万円は どうなりますか? →65万円まるまる控除できます。(日割りといった考え方はありません) >自動車等の減価償却も 死亡日までで計算するのか? →月割りで計算します。(1~5月で5/12です。) なお、質問者さんご自身の青色申告承認申請書提出もお忘れなく。

ppn91761
質問者

お礼

早速のご回答感謝します。 本来なら 会計士に頼もうかとも思ったんですが このサイトでお聞きしたらと思い 質問しました。 今後ともよろしくお願いします。 ありがとうございました。

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