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店主の死亡に伴う 青色申告会計処理
店主になっている母が、 先日5月11日 死去しました。 専従者であった長男である私が、そのまま 引き継ぐのですが 母の死亡日まで(?)の確定申告をするように言われました。 この時、廃業届は死亡日で 私の開業届はその翌日でよいか? 確定申告時の 青色申告特別控除の65万円は どうなりますか? 自動車等の減価償却も 死亡日までで計算するのか? まだ わからないことだらけですが とりあえずここでは この3点 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>廃業届は死亡日で 私の開業届はその翌日でよいか? →そのとおりです。 >確定申告時の 青色申告特別控除の65万円は どうなりますか? →65万円まるまる控除できます。(日割りといった考え方はありません) >自動車等の減価償却も 死亡日までで計算するのか? →月割りで計算します。(1~5月で5/12です。) なお、質問者さんご自身の青色申告承認申請書提出もお忘れなく。
お礼
早速のご回答感謝します。 本来なら 会計士に頼もうかとも思ったんですが このサイトでお聞きしたらと思い 質問しました。 今後ともよろしくお願いします。 ありがとうございました。