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青色申告 車両運搬費について

今年初めて確定申告をします。 個人用として前年にローンを組んで購入した普通自動車を、今年から個人と事業半々で使用する事になり、事業に使用していない期間の未償却残高を計算して減価償却をしました。 所得した日に借入金として計上し、毎月支払うローンの金利手数料(支払利息?)を経費として計上出来る事はわかったのですが、それは減価償却をあげたら必ず必要なのでしょうか? 車両の減価償却だけ行い、金利手数料については経費計上を行わず事業主借勘定で処理してしまっても問題はないのでしょうか? 質問が分かりずらかったら申し訳ありません。 お力添え頂けたら幸いです、どうぞよろしくお願い致します。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

原則として、憲法で定められた納税義務を果たすために、税法の申告義務があります。 あくまで基本は納税であって、そこが不足さえしなければ、些細な点は問題視されません。 憲法を守るのが先か、その下の法律を守る方が先かという問題にもなります。 経費を過少申告するという事は、税金を過大申告する結果になりますので、普通、何か問題にされる事はありません。利払い分を計上しなければ、それだけ支払う税金が多くなるので、国家として文句の付けようがありません。 逆はもちろんダメです。

ancoromochichi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 では、利息分を経費であげるもあげないも、個人の判断ということでいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

そういう事です。 ただし、念のために重ねて書いておきますが、あくまで、「経費を少なく」 申告する事ができるだけです。経費を多くしたり、収入を少なく申告する事はできません。

ancoromochichi
質問者

補足

ありがとうございます。 経費を多くしたり、収入を少なく申告したりはしていないつもりです。 収入は売上げた金額、費用はかかった分だけ上げております。 車両本体の減価償却自体は上げてもOKという解釈で大丈夫でしょうか?

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