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開業届けを出している場合、青色申告は必須?
現在、主婦業の合間に個人や企業よりお仕事を頂いています。(ライティング業務です) H25年になんとなく出しておいたほうがいいのかなと思って開業届けを出しました。 しかし開業より3ヶ月たっていたためその年は白色で確定申告しました。 H26年の収入は32万円でした。 38万以下では青色申告しなくていいとネットで知り、それならと今年も白色申告で出したいと思っています。 理由は単に、青色申告の仕方がいまいち理解できていないためです… 経費などについても家族で住んでいる場所で時々やっている程度なので、家賃や通信費などどの程度経費にすればいいのかなど、細かいところがよくわかりません。 ネットで調べていてもいまいち… 市で確定申告のための講習会(勉強会?)があったようですが、事情があり出られませんでした。 そのため白色申告で簡単に済ませたいなと思っています。 開業届けを出している場合でも、白色申告しても特に不都合はないでしょうか? また、この後もフリーの仕事で38万円を超える予定はないのですが、その場合廃業届けを出しても不都合はないでしょうか?(38万円を超えないのなら、開業届けをだしている利点もないかなと思ったので…) 無知ですみません。 詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
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- hinode11
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なるべく簡単に回答しますね。 あなたの所得には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。↓ 国税庁>…>家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm つまり、あなたのライティング業務収入から、最大で65万円の必要経費が文句なしに認められます。文句なしに、とは、実際の必要経費(家賃や通信費など)がいくらであろうとも、それとは関係なく、法定の必要経費(65万円まで)が認められるということです。 すると、あなたの場合は、収入が103万円までは文句なしに、所得税の確定申告する義務がないことになります。「38万円」ではなく「103万円」を意識して下さい。 法定必要経費65万円+基礎控除38万円=ライティング業務収入金額103万円 また、住民税の申告ですが、収入が90万円までならば文句なしに、住民税申告の義務はないでしょう。 ですから、開業届を出す必要はなかったのですが、出してしまったのであればそのままにしておいて下さい。廃業届を出すと、それを切っ掛けにして税務調査が入るかも知れないからです。 なお、あなたの場合は、青色申告は無意味です。忘れて下さい。
長いですがよろしければご覧ください。 >開業届けを出している場合でも、白色申告しても特に不都合はないでしょうか? はい、「不都合」が「(税法上)違法かどうか?」ということであれば、まったく問題ありません。 理由は単純で、「白色申告」というのは「青色申告の特典を受けない(受けられない)人が行う事業所得などの確定申告」というような意味だからです。 つまり、国としては、「青色申告の特典を受けない(≒徴収できる税金が多くなる)」分には文句をつける筋合いがないわけです。 (参考) 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… >…フリーの仕事で38万円を超える予定はないのですが、その場合廃業届けを出しても不都合はないでしょうか?… これも「不都合があるか?=違法かどうか?」として考えると、「フリーの仕事」という自覚があるのであれば、原則として「廃業したと届け出るのは虚偽の申告」ということになります。 しかし、前述の通り、国としては徴収できる税額に変わりがないのであれば「開業届が出されていようといまいと」あまり気にしません。 なお、(国は)必要があれば【実態調査】をもとに【強制的に】税額を決めることができますので、「届け出」に関しては原則としてそのま受理されます。(つまり、届け出の裏取り調査などは必要がなければしないということです。) (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html --- 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 ***** (備考) >38万以下では青色申告しなくていい…… たしかに、「すべての所得の合計額が38万円以下」であれば、「基礎控除(38万円)」だけで所得税額が0円になってしまいますので、(青色申告も含め)【国への申告】自体が不要となります。 なお、「38万円を超える」場合でも、以下の条件に【当てはまらない】場合は、(青色申告も含め)「国への申告」は「任意」です。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額……から所得控除を差し引いた金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 (参考) 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html >>……青色申告者であることと、所得税の申告義務とはまったく別の問題です。…… --- ちなみに、「義務がないので国への申告はしない」という場合は、原則として「市町村への申告」が必要になります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >経費…細かいところがよくわかりません。 (ご存知かとは思いますが)「仕事による儲け」を「事業所得」として申告する場合は、【青色申告の特典を受けなくても】「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられましたのでご留意ください。 なお、「雑所得」として申告するのであれば、これまで通り「記帳と帳簿書類の保存」は【任意】です。 また、(言うまでもありませんが)どう取り扱ってよいか分からない支出は、「必要経費」から除外しても(税額が増えることはっても減ることはないので)それはそれで問題ありません。(その逆は、いわゆる「経費の水増し」とみなされる場合があります。) (参考) 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>38万以下では青色申告しなくていいとネットで知り… そんな規定はありません。 あるのは、納める所得税も返してもらう所得税もないのなら確定申告はしなくてよい、というだけのことです。 納税者全員に等しく「基礎控除」38万円が与えられるので、「所得」(収入ではない) が 38万以下ならほぼ無条件で「確定申告」(青色申告だけとは限らない) は必要ないということです。 >この後もフリーの仕事で38万円を超える予定はないのですが、その場合廃業届けを出しても不都合はない… だめだめ。 開業届、すなわち個人事業主であることの要件に「38万以上であること」などという文言はありません。 たとえ年間 10万円しかなくても、自分で商売をしている以上は個人事業者です。 青色申告が面倒だというのなら、「所得税の青色申告の取りやめ手続」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm を出せば、今後は正々堂々と白色申告ですまされます。
- ashitahatennki
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開業届出して正解です。 屋号が使えます。 ご質問の文面から 白色申告でなんら問題ありません。 収入増える。経費が沢山食われるようになれば、青色オススメします。