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青色申告の開業費について

青色申告3回しています。ネイリストです。 今まではフリーや出張などで自宅を住所に届けていました。 今年からサロンとして部屋を借りたんですが、もう4年目なので、サロン家具やDM、開業までの家賃などは開業費でなく経費になりますか? 今年はかなりお金がかかったので、減価償却したいのですが。家具などは1つ10万円以下です。 こういう質問が見つけられなかったので、お分かりになる方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

ご質問のケースは既に開業されているのですから「開業」ではなく、「開店」ですね。 この場合は開業費ではなく、かかった費用はそのままその年の必要経費になります。 サロン家具は1個(又は1組)10万円未満ならそのまま必要経費となり、10万円以上なら減価償却を行います。 DMや開店準備中の家賃は支払った金額がそのまま必要経費となります。

koo22
質問者

お礼

ありがとうございます!10万円以下なのでそのまま経費にして減価償却はしませんでした。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>お店を持ったのが今年で、買ったのも今年で… そういう意味なら「開業費」ではありません。 原則として 10万円以上のものは「減価償却資産」、青色申告をしているなら 30万までは特例あり。 大晦日現在で売れ残ったものは「棚卸資産」です。 いずれにしても、今年になってからの買い物は、来年の申告です。

koo22
質問者

お礼

こちらの説明不足にもかかわらず、ありがとうございました! 開業費にせず経費にしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>4年目なので、サロン家具やDM、開業までの家賃… 4年前の開業費を今さら経費になどできません。 個人事業である限り、減価償却費は初年分から毎年継続して計上しないといけません。 売り上げず少なかった年は減価償却を見送り、儲かったときだけ計上なんて気ままは許されません。 >減価償却したいのですが。家具などは1つ10万円以下です… 一つ一つが個々に使用できるものなら、10万円以下のものは何十個、何百個買おうと即時償却です。 一つが10万円以下でもいくつかがセットでないと機能しないようなものなら、減価償却資産になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >今年はかなりお金がかかったので… 去年のうちに消費税の「課税事業者選択届」を出しておけば、消費税の還付が受けられた可能性があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm もう手遅れですが、これからウハウハ儲かって、将来、自分で店舗を建築することがあるかもしれませんので、覚えておいてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koo22
質問者

お礼

ありがとうございます。 お店を持ったのが今年で、買ったのも今年で、でも青色申告は4年目で、その場合も開業日にはならないですかね?

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