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退職→開業 給与所得の確定申告

昨年の9月末日で退職をし、 10月より開業しました(個人事業・青色申告)。 以前の会社より源泉徴収表をもらっており だいたいですが、、、 給与所得:230万 源泉徴収税額:9万円 社会保険料等の金額:27万円 となっています。 10月~の事業所得は40万円なので青色申告特別控除を使って 所得金額は0円になりました。 ここで問題なのですが、この0円を確定申告書Bの 「事業収入」「事業所得」に記載するのですよね? 次に「給与収入」「給与所得」の欄に230万を記入するのですか? ただそうすると、最終的に支払う税額が58000円となるのです。 よく期中で退職した方はたいてい税金の還付が受けられると聞きますが 当方の場合払わなければならなくなります。 事業所得0円ですので、実質、給与所得のみの確定申告になりますが こういった事はありえるのでしょうか? また、何故か解らないため、 源泉徴収表を添付するのみで、「給与所得」欄に何も記入せず、 「事業所得」(0円ですが)欄のみ書いて (もちろん以下の控除額等も記入して)提出しても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hitoc
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回答No.5

こんばんわ。 推察しますと、「給与所得:230万 源泉徴収税額:9万円 社会保険料等の金額:27万円」は源泉徴収票をごらんになって、ご質問されているようですね。 年末調整されていない源泉徴収票ですので、おそらく「給与所得:230万」というのは源泉徴収票の「給与収入」の欄に書いてある金額をおっしゃっているのだと思います。 そうしますと「給与所得」は143万円になりますので、源泉徴収票に書かれている社会保険料以外に何も控除がないとしても、19800円の還付になりますね。 もし退職後、18年中に国民年金や健康保険を支払っているのであればそれも控除できますし、従来は年末調整で控除していた生命保険や損害保険の控除も当然出来ますから、それらを申告すればもっと還付金額は増えるはずです。 他の回答者様に教えていただいた国税庁のHPを使って計算してみてください。 蛇足ですが退職金は申告する必要はありませんが、もしいくらかでも税金が引かれているようであれば、申告することによって還付額は増えます。(特別減税が適用されるため) また事業所得は0円ですが青色申告特別控除を使っているので申告は必要です。

その他の回答 (4)

回答No.4

#2です。 すみません、1点訂正です。 給与所得=給与所得控除を引いた後の金額、です。社会保険料はここでは関係ありません。 社会保険料などは、税額計算をする時に、あらためて給与所得から控除します。 失礼しましたm__m

  • mori123
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.3

貴方の資料から勝手に逆算して、毎月の源泉徴収税額が少なく差引かれているようです。 私の試算だと源泉徴収額が約178,000円になりますが・・・ もし私の計算が正しければ約30,000円の還付になります。

回答No.2

こんばんは。 申告書の「給与」に関する項目の記入方法がわからない、ということで よいでしょうか? #1さんのおっしゃるとおり「収入」と「所得」は別物です。 「給与収入」は、社会保険や税金などが引かれる前の、額面金額(手当含む)をいいます。 お手元の源泉徴収票の「支払金額」が、ここでいう「給与収入」です。 「給与所得」は、社会保険料と、給与所得控除を引いた後の金額です。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄がそれにあたりますが、これは会社で 年末調整をされていない中途退職者の源泉徴収票では空欄になっているはずです。 この場合、給与所得控除後の金額は、国税庁HPなどから表を検索してご自分で 計算して求めることになりますが、申告期限まで日にちもありませんので、簡単な方法を。 国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を利用しましょう。 これを使えば、源泉徴収票の書式のまま金額を入力すれば、自動的に給与所得も計算されて出てきます。 給与所得金額の確認のみ使うもよいですし、事業所得の計算もお済みのようですので、 該当事項を全て入力して、印刷して、税務署に郵送するもよし、です。 がんばってください^^

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「事業収入」「事業所得」に記載するのですよね… >次に「給与収入」「給与所得」の欄に230万を記入するのですか… 基本的な認識不足です。 「収入」と「所得」とは意味が違いますから、同じ数字が入るものではなく、使い分けなければなりません。 【事業所得】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 【給与所得】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm >源泉徴収表を添付するのみで、「給与所得」欄に何も記入せず… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」。 源泉徴収票に書かれていることもすべて転記します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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