• ベストアンサー

給与所得者控除申告書と確定申告

「給与所得者控除申告書」と確定申告は別々なものですか? 給与所得者控除申告書は職場に提出するもので、確定申告は確定申告で税務署で行うものですね。 給与所得者控除申告書を提出していれば確定申告は不必要ですか? 仮に給与所得者控除申告書を提出しなかったら確定申告のみですか? まったく知識がなく無知ですので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

給与所得者控除申告書を提出していれば確定申告は通常は不必要です。仮に給与所得者控除申告書を提出しなかったら確定申告のみです。

その他の回答 (2)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

「給与所得者控除申告書」は年末調整を行うための書類です。 医療費控除やワンストップ特例制度を利用しないふるさと納税などを行った場合やほかに収入がある場合は、年末調整を受けたとしても確定申告が必要です。 給与所得者控除申請書を提出しなかった場合は、課税額の確定を行わない区分で年末調整が行われるため、この場合はいかなる場合でも確定申告が必要となります。 通常、会社勤めである場合は保険費用の控除やm配偶者控除等を年末調整で済ませてしまい、確定申告の時期に自分で書類を作成して「還付金等がなければ確定申告に行かない」とする人もいます。手間を考えても年末調整自体は行ったほうが良いでしょう。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

〉給与所得者控除申告書(年末調整)を提出していれば確定申告は不必要ですか? 仮に給与所得者控除申告書(年末調整)を提出しなかったら確定申告のみですか? はい、そのとおり ただし、年末調整をしても医療費控除などは確定申告をすることになります。

関連するQ&A