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確定申告 「所得について」で悩んでいます

いつもこちらでお世話になっております。 平成21年は主人が転職したこともあり、2か所から給与を もらった状態なので確定申告を考えております。 主人はA会社を平成20年12月まで働き、その給与を翌月の1月20日いただきました。 この給与は1月にいただいているので平成21年の確定申告対象所得と考えてよろしいでしょうか。 また、転職したB会社には平成21年1月から働き始め、1月分の給与は翌月の2月5日にいただきました。 そして12月の給与は今年(平成22年)の1月5日にいただきました。 そこでB会社からの給与は2月にいただいた分から12月にいただいた分が申告の対象の給与で、 今年の1月にいただいた12月分の給与は来年の申告対象になるのではないでしょうか。 B会社の源泉徴収票に12月分の給与まで入っていたので、疑問に思い、こちらに質問させていただきました。 長文になってしまい申し訳ございません。

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  • hinode11
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回答No.4

#3です。 詳しく説明します。 「平成21年の年末調整の対象となる給与」の支給額=「平成21年分 給与所得の源泉徴収票」の支払金額 です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A.所得税法第二十八条 (給与所得)第二十八条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。  2  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。  3  以下、略 【解説】給与所得の金額=その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B.所得税法第三十六条 (収入金額)第三十六条  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他 経済的な利益の価額)とする。  2  略 【解説】第三十六条第一項を給与所得に当てはめれば、 「その年分の給与所得の計算上収入金額とすべき金額」=「その年において収入すべき金額」という事になります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ では給与所得において「その年において収入すべき金額」とは何かというと、所得税法にも所得税施行令にも所得税施行規則にも規定がありません。国税当局の解釈と運用(国税庁内の各種の通達など)に任されているのです。そこで、 C.国税庁の所得税基本通達36-9に、 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正) (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日 (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日) ここの(1)に、 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習により定められている支給日による、となっています。 ですから御社の場合、「平成21年分の給与所得の計算上収入金額とすべき金額」、つまり「平成21年において収入すべき金額」は、御社の給料日(給与を支給することになっている日)のうち、平成21年に属する日に支給することになっている金額です。ですから、平成22年1月5日に支給することになっている金額は含まないのです。 (もし会社と意見が対立するようならば、国税局や税務署に問い合わせれば、私の回答が正しいことが証明されるでしょう。)

ura-k
質問者

お礼

度重なる質問にも関わらず、丁寧な回答をしていただき、本当にありがとうございます。 夫と相談して、税務署への相談を考えようと思います。 私としては、平成22年度の保育料や住民税へ影響がでるため 頑張りたいところなのですが、夫の職場での立場を考えると 言いづらさがあるかもしれませんが・・・。 大変勉強になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.3

#2です。 >「実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります」 とありますが、これはどういうことでしょうか。 例えば、平成21年11月分の給与(12月20日が支給日)40万円とします。 所得税基本通達36-9により、平成21年の所得は、平成21年1月~12月の期間に「契約又は慣習により定められている“支給日”に支給することになっている」給与の合計額ですから、この合計額が年末調整の対象となります。(源泉徴収票には、この合計額を記載します。) 今、もし会社の資金繰りが悪化して11月分の給与の半分の20万円が12月20日に支給されず、正月明けの1月15日に支給されたとします。その場合でも、平成22年1月15日に支給された給与20万円(未払の給与)を平成21年の所得に含めて年末調整しなければならない・・・という意味です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

給与以外の収入がないものとして回答します。 >平成21年は主人が転職したこともあり、2か所から給与をもらった状態なので確定申告を考えております。 どういうことでしょうか。その年に2か所から給与をもらった場合は、税務署へ確定申告する義務があると考えておられるのなら、誤りです。 先ず、所得税法第百二十一条第一項第一号では、その年に一個所から給与をもらい、給与の総額が二千万円以下である場合は確定申告の義務がないと定めています。 次に、所得税基本通達121-4では、二箇所以上から給与をもらう場合であっても、同一時点で二箇所以上から給与をもらう事がなければ確定申告の義務がないと定めています。 ですから、ご主人は平成21年、二か所から給与を受け取りましたが、同一時点で二箇所から給与をもらった(同一時点で二か所に勤務した)わけではないので、税務署へ確定申告する義務はないのです。 ちなみに、税務署へ確定申告をして源泉徴収された所得税の還付を受ける権利について書きます。 ご主人の平成21年の所得や所得控除や所得税を計算してみて、確定申告する方が所得税が戻るので有利だと判断されたら、確定申告しましょう。確定申告する場合は、A、B両社の源泉徴収票が必要になります。(B社で年末調整するときA社の源泉徴収票をB社へ提出したのであればA社の源泉徴収票のみでOK) しかし、ここで問題になるのがB社の源泉徴収票です。B社の源泉徴収票に12月分の給与(1月5日支給分)が含まれていても、12月分の給与と”源泉所得税”を外して確定申告することは(理論上)不可能だからです。その場合、1月5日支給分も平成21年の所得として申告するほかはありません。 もし、B社が年末調整をやり直して(12月分の給与と”源泉所得税”を外す)くれればベストなのですが。 B社に年末調整のやり直しを要求するのであれば、次を参考にして下さい。 所得税基本通達 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1)…契約又は慣習その他株主総会の決議等により”支給日が定められている”給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその”支給日”、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (2)…役員に対する賞与のうち・・・以下、略 ですから、ご主人の会社では、毎月5日が前月分の給与の支給日なので、平成22年1月5日支給分の給与(平成21年12月分の給与)は平成21年の給与所得に入りません。この事を、ご主人の会社の経理担当者に説明してあげて下さい。

ura-k
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございました。 説明不足で申し訳ございません。医療費控除を申告しようと思って 確定申告する予定です。 さっそく主人の会社の経理担当の方に説明をしたところ、 従来通りの方法(源泉徴収票に平成22年の1月支給分の給与込の方法) で正しいとの返事だったとのことです。 そこでまた質問がありますがよろしいでしょうか。 国税庁のホームページで「源泉所得税」の項目に 「年末調整の対象となる給与」で、「実際に支払ったかどうかに 関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります」 とありますが、これはどういうことでしょうか。これにより 経理の方は12月働いた分の給与を1月支給にも関わらず、平成21年の年収に入れて考えたのかなと、思うのですが。 どのように解釈し、経理の方をどのような資料を提示すると わかってもらえるのか悩んでいます。 国税庁ホームページ「年末調整の対象となる給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

  • 86tarou
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回答No.1

所得税法上の収入は働いた日ベースではなく貰った日になります。所得税は1年間の収入になりますから、1/1~12/31に貰った給与が対象です。確定申告する場合は、この収入に対して翌年税務署に行けば良いです。なお、還付申告だけの場合は2/16まで待つ必要はなく今でも可能ですので、空いている時に行く方が分からないことについても時間を割いて説明してくれます。また、還付金が振り込まれるのも早いです。

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