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給与所得と年金(雑所得)の確定申告

母の件で知りたいことがあります。 平成20年1~4月 月10万の給与所得(総額40万) (社会保険加入・源泉徴収済) 平成20年の老齢厚生年金 72万ほど(源泉徴収なし)      共済年金   5万ほど(おそらく源泉徴収なし) 確定申告が必要なのか教えて下さい。 給与所得については会社破産のため年末調整なし、 また源泉徴収票は作成してもらえません。(元代表者と連絡取れず) 私が考えるに給与所得控除があるため40万の給与所得であれば 課税なし。源泉徴収票があれば確定申告すれば還付されるのでは と思います。源泉徴収票がないので還付はあきらめています。 年金についても控除があるので課税なし。 何もしなくても問題ないと思うのですがいかがでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

母上は、 ◇65歳未満である場合: (1)給与所得=給与収入40万円-給与所得控除40万円=0万円 (2)雑所得=公的年金77万円-公的年金等控除額70万円=7万円 合計所得=0万円+7万円=7万円 ◇65歳以上である場合: (1)給与所得=給与収入40万円-給与所得控除40万円=0万円 (2)雑所得=公的年金77万円-公的年金等控除額77万円=0万円 合計所得=0万円+0万円=0万円 いずれの場合も、合計所得金額が基礎控除額(38万円)より少ないので、計算上の所得税が発生せず、税務署へ確定申告する法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十条第一項 その意味では安心です。 しかし、源泉所得税の還付を受けるための確定申告は、給与所得については源泉徴収票が必要ですが、やむを得ない場合は、毎月の給与明細(平成20年1~4月)でも大丈夫ですよ。

masami1125
質問者

お礼

ありがとうございます。 大した金額でもないので還付はあきらめます。 税金は難しいですね。勉強になります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>何もしなくても問題ないと思うのですがいかがでしょうか? 問題ありません。 本来、その所得なら所得税はかかりませんが、確定申告しなければ給与から源泉徴収された所得税は戻ってこないだけです。 確定申告には源泉徴収票が必要です。 税務署に相談してみれば、給料明細でもいいかもしれません。 まあ、源泉徴収された所得税は1000円前後でしょうから、大したことないでしょうが…。

masami1125
質問者

お礼

ありがとうございます。 大した金額でもないので還付はあきらめます。

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