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相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用して実際の相続が発生したとき、相続税はどの時点の税制ですか?
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- fujic-1990
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回答No.1
その手の解説書は会社に置いてあるもので、深夜の今、見に行くわけにはいきませんので断定はできませんし、わざわざ何時の税制で計算されると明言したものは持っていないと思います。 しかし、思い出す説明文をつなぎ合わせると、「相続が実際に発生した時の税制」に従って計算されるはずです。 (1) 相続時精算制度を利用して得た財産は、実際に相続がおきた時相続財産にもどして相続税を計算し、納税する。 「相続財産に戻す」「実際に相続が起きた時に・・・ 計算し」 (2) 相続時精算制度を利用すると、贈与税は節税できるが、相続税の節税効果はない。 贈与が行われた時の税率で計算されるなら、(今後上がると予想されるので)例えば税率が安い今利用してしまえば、相続税の節税効果も生じるはず。 (3) 一旦利用すると、暦年贈与を利用して相続財産を減らすことはできないから、相続税を減らすためには少額の暦年贈与を繰り返した方がよい。 などなど。