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H12年度に税理士に依頼した確定申告の間違いを見つけました
最近妊娠が判明したので、前回の出産入院の時はいくらくらいかかったのか調べるため、平成12年度の確定申告書をひっぱりだして見ていたところ、医療費の申告額が少なく記載されているのを発見しました。 入院医療明細書では434140円なのですが、税理士の先生の転記(添付されている医療費控除の内訳欄です)では344140円となっており、その額でトータルなどの全部の計算がされています。 9万円も違うので、我が家の税率(30%)を単純に掛けた額を考えてみても、今回の妊娠通院費用の足しになるので もし出来るのならば取り戻したいと思います。 このような場合、まず税理士の先生に相談するのが先決なのでしょうが、還付を受けることが可能なのか、教えて下さい。 また、税理士をされている方にお伺いしたいのですが、 このようなことを指摘する依頼者はちょっと迷惑に 感じられたりしますでしょうか? 細かい!などと思われるといやだな、と思ったものですから。。。 どうぞよろしくお願い致します。
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まず申告書を作成した税理士に説明をしてもらいましょう。税理士に間違いがあった場合は税金の損失部分を請求してみましょう。税務署からの還付は期限が過ぎているので賠償責任は税理士にあると考えられます。 税理士側からみると困った客だなと思うでしょうが、報酬を得て仕事をしているのだから、責任は当然負うべきでしょう。 貴方も税理士に報酬を支払って依頼したのであれば納得のいく説明を受けて、2万7千円と住民税相当額を補償してもらって良いと思いますが・・・・。
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一度確定申告をしたものについて、税額が減額なる場合は「更正の請求」という制度が有りますが、この制度は申告期限から1年を過ぎると適用されません。 税額については、90.000×30%で27.000円ですが、定率減税が有りますから、実際は21.600円です。 その他に住民税の分も10.000円程度になります。 いずれにしてもね税務署ではどうしようも有りませんから、税理に賠償してもらうことになります。
- toyohi
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詳しくは分かりませんが、家族医療費還付など、後日保険組合などから還付(補填)された金額はありませんか? ほとんどの場合、病院の請求額よりは実際は少なくなるはずですね。 もちろん、税理士さんに当時の計算方法を教えていただいたらいかがでしょうか。
お礼
健康保険組合や共済会からの支給分はトータル医療額からマイナスされています。わりと高い病院で出産したので、それでも超過分がでているのです。ありがとうございました。
#1です。 間違えた回答をしてしまったようで、すみません。大変お恥ずかしい限りです。
お礼
わざわざありがとうございました!
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
正確には、「更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内」らしいです。
お礼
ありがとうございます。1年なんですね~。何となく5年かと思っていました。参考になりました!
- mada_mada
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税務署に行って相談しても無駄です。 3年も前の領収書は処分済みと言われます。 それに、更正の請求は、申告してから一年以内です。 (更正の請求というのは、申告した計算が間違っているので、納税額を減らしてくれとか、還付金を多くしてくれというものです。) 3と4が入れ替わって、数字を転記したものだと思います。よくあることです。 まあ、3割で2700円でしょ。 この先生は、会社の顧問税理士かなんかですか。いつも会う先生なら、ちらっと言って、飯でもおごらせて「ちゃら」にしてください。 そうでなくて、たまたまその時だけの依頼だったのなら、自分でも控をそのとき確かめなかったのを悔いてあきらめた方が面倒でなくていいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。う~ん。よくあることなんですね。専門家なのだから、という気持ちがあったので自分で確認するまでもないと思っていたのです。これからはきちっと見ることにします。ありがとうございました!
税務署に言って相談しましょう。それがベストだと思います。 なお、間違いがあって修正したい、などは原則5年前にさかのぼれるようになっています。 税理士に報告するのは、税務署で「本当のところ」がわかってからでもいいですよね?もしかしたら、税理士さんが正しい、っていうこともないわけじゃないんですから。 (でも、自分でやっちゃったら、何のための税理士か、っていう気もしますけどね)
お礼
回答ありがとうございます。とても助かりました!さっそくそのようにしたいと思います。ありがとうございました。