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医療費控除の確定申告をするのですが、考えが正しいかを教えて下さい
国税局のHPの、「確定申告作成コーナー」にて医療費控除の申告書を作成し、プリントアウトして確定申告をしようと思っています。 1. Aの病院トータル10万円支払 2. Bの病院トータル15万支払 3. Cの病院で入院手術をし、12万支払、加入している医療保険より給付金を25万円受け取る 上記の場合、Cの給付金25万ー12万として、実質3の負担額は0と考えて、 1と2の10万+15万=25万が年間医療支払額として計算されるんですよね? そこで、年間医療支払額25万ー10万=15万円が医療費控除額となる。 実際の還付金額は15万×所得税額となる という考えであっていますか? ご意見宜しくお願いします。
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>Cの給付金25万ー12万として、実質3の負担額は0と… その給付金は Cのみに対応するものなら、それでいいです。 もし、1年間の医療費合計に呼応して支給されたものなら、考え方は違ってきます。 >実際の還付金額は15万×所得税額となる… 「所得税額」ではなく『所得税率』ですね。 しかも、それを上回る税金を前払いしていることが最低条件ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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自分の医療費もあなたとよく似ていますので関心があります ABの医療費の扱いはご質問のとおりだと思います Cの医療費と給付金との関係はここのサイトに出ております http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-57658Z.htm つまり 医療費を超える補填金は差し引く必要はありません。となっています ところでCの支払い12万には初診 検査 診断 入院手術 退院後の通院検査 などが含まれていると思いますが 医療保険よりの給付金25万は入院手術に対してのみの給付でしょうから その前後の初診 検査 診断 退院後の通院検査等 に要した医療費は 申告しても差し支えないようにも思っているのです
お礼
どうもありがとうございました。
補足
早速ありがとうございます。 例として1~3の金額などを書いたので、説明不足ですみません。 3はあくまでも、入院手術のみにかかった金額として12万と書きました。 初診・検査などその前後に通院した医療費はまた別に発生しています。 なので、3はあくまでも、手術・入院にのみかかった金額として質問させていただきます。
お礼
>「所得税額」ではなく『所得税率』ですね。 そうですね税率でした。訂正して頂いてありがとうございます。 ご回答ありがとうございます。