- ベストアンサー
確定申告で間違いが
確定申告をしたのですが、本日、30万円ほどの納税催促状が届きました。 申告書の控えを確認したところ、源泉徴収税額の欄に金額(40万ほど)を記載するのを忘れていることがわかりました。差し引き所得税額が30万円なので、源泉徴収額から引くと10万円の還付がされるはずなのですが記載漏れでした。この場合、修正は効くのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>納税催促状が届きました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。すぐに修正申告いたします。