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確定申告の出産費用を含む医療費還付について
確定申告で医療費還付を提出しようと思っています。 子供の医療費、歯科治療費、出産など、高額に支払っています。 出産は、会社の社会保険から出産一時金が出ています。 申告で保てんされる額を差し引きますが、保てんされると考える項目は入院費のみですか? それとも妊婦健診も含みますか? 例えば妊婦健診総額9万円、入院費35万円、一時金38万円とすると、 (1)入院費のみ保てんの対象と考えるならば、入院費は一時金を下回るので入院費の申告はせず、妊婦健診総額が申告の対象になりますよね? (2)もし妊婦健診も保てんの対象と考えるならば、44万円かかったことになるので、保てん38万円を引いて6万円が出産としての申告の対象となりますよね? どちらが正しいですか? もし、妊婦健診が保てんの対象となる場合に(2)のように提出したら窓口ではねられるんですかね? 少しでも得する策を考えていますが… 教えてください。
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こんにちは、ANo.3です。 ゴメンナサイ。 回答内の出産にかかるもの全てという表現が、誤解を与えたかもしれません。 私が意図したのは、妊婦検診から出産に至るまで病院に対して支払う一連の費用という意味です。 交通費というか通院費に関しては、出産育児一時金の補填対象から除外してもかまいません。 先にも記しました出産育児一時金の給付理由・趣旨を考えて頂けると分かると思いますが、この給付対象に通院費は含まれません。 ですので、通院費は医療費控除の対象として差し支えありません。 ruikoさんが利用された通院手段が分からないのですが、1点だけ御理解しておいてほしい事は、通常の病気の場合ですと通院費として認められるのは電車やバスなどを利用した時のみであって、タクシー代などは歩行が困難な場合や出産時の入退院時等特段の理由がある場合に限られます。 しかし、通常の妊婦検診の場合であっても、妊娠によってお腹が大きくなった状態では歩行が困難というか大変だと解釈されますので、この場合のタクシー代なども含めて構わないと考えます。 ちょっと面倒かもしれませんが、その時々の状況(緊急性・必要性・社会的常識)に応じて御考え下さい。 http://okwave.jp/qa3754900.html http://okwave.jp/qa3787646.html
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- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
まずは参考に。 http://okwave.jp/qa3741981.html ご出産、おめでとうございます。 育児をしながらの確定申告、大変ですね。 回答内容は先の回答者の皆様に準じたものとなりますが、出産育児一時金及び医療費を補填する保険金等について記します。 ruiko様がご理解の通り、出産育児一時金は医療費を補填する保険金等にあたるため出産にかかった費用から差し引かなければなりません。 そして、医療費を補填する保険金等について考えるとき重要なことは、それが何を補填するために給付されたのかということです。 通常、医療費控除を考えるに際しては、診療及び治療内容が保険対象かどうかということは関係ありません。 保険対象ではなくとも医療費控除の対象となるものが沢山ありますから。 しかし、出産育児一時金というものを考えるにあたっては、この保険対象ということを基準に考えれば分かりやすくなります。 一般的に出産育児一時金とは、「妊娠から出産に至る一連の支出は、病気ではないために保険が使えないがゆえの実費補填額」とされております。 要は、保険対象外の支出の結果増えることになった経済的負担を補助してあげましょうという趣旨です。 この趣旨から考えると、出産育児一時金の給付対象は出産にかかるもの全てと言っても差し支えはないと捉えることが出来ます。 そして、妊婦の定期健診は自費診療で保険は適用されません。 このようなことから導かれますことは、妊婦健診も補填の対象に含まれると考えられますので、(2)が正しいということになります。
補足
とてもご丁寧にありがとうございます。 すでに他の方が同じような質問をされていたんですね。見つけられずお手数おかけしました。 NO.1の方は交通費は除くとされていますが、どうなんでしょう?? 大きく変わってきます。教えて下さい。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
一時金が何かを補填すると考えるから話しがおかしくなります。 妊婦健診は立派な医療行為です。疾病医療ではありませんから健保の対象にはなりません。 出産入院も立派な医療行為、健保についても非対象。 医療費は合計金額で。 健保からの一時金は疾病ではないので、健保の対象にはならないが、それはそれで行う医療は疾病医療に近いし、高額負担になるので、一部を一時金として給付しましょう。というものです。 疾病医療の70%給付とは意味が違います。 上記の例では、医療費44万円、一時金38万円、差し引き6万円が堂々とした医療費個人負担分です。 入退院するときタクシー使えばそれも加算しましょう・・ただし領収書は必要。
お礼
お礼が遅くなりすいません。 丁寧なご回答ありがとうございます。 …がもうすこし、ほかの方のような回答を求めていました。
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>もし妊婦健診も保てんの対象と考えるならば、 出産の場合、医療指導も控除の対象となります。 (医師・助産婦による健康診断(検診)は対象です) http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20030223/index.htm >例えば妊婦健診総額9万円、入院費35万円、 まず、上記が控除の対象か否かを検討します。 妊婦の場合、医者や助産婦に支払った検診費用の殆どは医療費控除の対処に なります。よって9万円の中にタクシー代等、病院へ行く為の交通費が含ま れていなければ、全額が控除の対象となります。 入院費 入院費の中に差額ベット代(特別室等、高価な部屋を使用した費用も含む) を含んでいる場合は、その部分は控除の対象となりません。 保険による補填 出産一時金の他に、任意にかけている生命保険や医療保険で出産保険金が 補填される場合は、その金額を控除しなければなりません。 <例> 妊婦健診総額9万円+入院費35万円 =44万円 (交通費が含まれる場合、差額ベット代がある場合は、その金額を上記から 差し引いてください) 44万円 - 出産一時金38万円 =6万円 (生命保険・医療保険による補填がある場合は、上記6万円から補填され た金額を差し引いてください) 6万円+その他の医療費(子供・歯科治療費等)-10万円>0 上記の計算が成り立つのであれば、確定申告による医療費控除が可能です。 (上記の場合、その他の医療費が4万円以上あれば医療費控除が可能に なります) つまり、総医療費が10万円を超える部分が還付の対象となりますので、 上記のような場合にその他の医療費が4万円ちょうどだと、10万円を超 える部分はゼロですから還付金はありません。 基本的に 総医療費=(平成19年1月1日~12月31日)に支払った医療費 出産費用や歯科、子供や配偶者の医療費を合算 総還付金=(平成19年1月1日~12月31日)に受取った補填金 出産一時金、医療保険等によって補填された金額の合計 ※受取る予定、支払う予定のものを含めてはいけません。 総医療費 - 総還付金 が10万円以上であれば、その10万円以上の 部分が還付の対象となります。
補足
とてもご丁寧にありがとうございます。 NO.3の方は交通費は含まれるとされていますが、どうなんでしょう??
お礼
お礼が遅くなりすいません。 交通費を入れるとする記述も見たりして、ちょっと困ってしまいますね。 でも教えていただいたとおり確定申告してきました。。。 疲れた~ ご丁寧にありがとうございました。