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医療費控除申請の税理士非通知の方法とは?
- 家族での会社経営です。税の手続きはこれまですべて創業当時から同じ税理士にまかせていましたが、会社の税務上以外、プライベートなことに興味を示すので、これまでできるだけ公私を分けて接してきました。
- 昨年、社員として働いている家族が、入院・手術を受けて22年度の確定申告を控え、医療費の控除を申請しようと準備していますが、税理士を通さずにe-taxで申告したら良いのかと考えています。
- 業務的には問題ないのですが、プライベートなことをあちらこちらで話してしまうタイプの方で、病気をしていた内情を取引先や雑談の際、周りに話されてしまうのを避けたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
回答はNO.1様がされてます。 「プライベートなことをあちらこちらで話してしまうタイプの方」なら、税理士の守秘義務違反なので、税理士会に通報しましょう。その上で税理士を変えることをお奨めします。 業務上知りえた内容を世話話にして話すなど言語道断です。 質問については、同族法人なので、家族経営という言葉を使用されてるのだと思います。 法人税の申告に関与していようが、個人の申告所得税に関与していようが、守秘義務は課せられます。 「Q1」については、税理士は知りえます。 法人についての税務代理権限だけを与えてるとしても、税務署では関与税理士だと判明すれば、法人の役員の申告状況を代理権限証書の提出の有無を省略して回答する可能性があります。 本来、個人の申告所得税についての代理権限証書が提出されてないなら、税務署が税理士からの照会に回答することはできないはずですが、関与先法人の役員申告がどうなってるか知りたいと問合せしたら、回答がされてしまうようです。 法人の顧問と個人としての顧問は別だからと区別してる方よりも「うちの税理士さん」という認識が強いのが一般です。 「あんた、税理士のくせになんでこんなことぐらい把握して、注意してくれなかったんだ」と言う人が多いわけです。 その意味で顧問税理士は顧客に有利になるように色々な情報を知りたがります。 プライベートなことまで聞き込んでくるというなかには、そういう税理士の気持ちもあるかもしれません。 ただ「業務上知りえた情報」を他に漏らすというのは、違法行為です。 それがゆえに、信頼感をなくして、今回のような質問にいたってるわけです。 業務で信頼できないというわけではない、などと寝ぼけたことを言ってる場合ではありませんよ。 「くび!!」にすべきです。
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- ben0514
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税理士との契約もいろいろです。 しかし、経営されている会社が法人であれば、法人の顧問です。個人事業でも事業主の顧問です。 従業員はなんら契約しているわけではありません。あくまでも、会社側が行う税務手続きで必要で、勝依頼した部分だけを扱うのが税理士です。 したがって、顧問であれば契約先の代理人ではありますが、従業員の代理人ではないはずです。 よほど、各種の税務書類の送付先を税理士事務所などにしない限りは、税理士に情報が流れることも、税務署が知らせることも無いでしょう。 あったら、個人情報の漏洩ですね。もちろん、税理士が知りえた情報をあちこちで話をするのは、守秘義務違反です。 申告を複数出すのは、紛らわしくなったり、所得税の申告の情報で課税などをする住民税や国保などで混乱させてしまう可能性もあります。 通常通り申告されて問題ないと思いますね。 私であれば、信用できない税理士とは解約を考えます。 私も税理士事務所で職員として働いたことがありますが、特別な問題が無くても、顧問契約の解除や他の税理士事務所へ変更するなんて、ありましたよ。 税理士事務所なんていくらでもあります。 同じ税理士を使うメリットは、あまり無いと思いますよ。 私がいた税理士事務所の顧問先の中には、複数の税理士へ依頼しているところがありましたね。税務書類の作成を中心に行う税理士とその税務書類のチェックや節税対策をアドバイスする税理士などとしており、私がいた税理士事務所は前者でしたので、緊張感たっぷりでしたね。そのときでも、他の税理士は税務書類を顧問先から得る以外情報は持っていませんでしたね。
お礼
申告対象の額にいたる医療費が発生するまでは、先代の意向も尊重しながら業務を委託する方向でおりました。税務署出身の税理士が云々・・・というような本も読み、何でも白と黒に分けられない現実は実感しておりましたが、いざ自分の身にふりかかると急に税理士を変えることも困難な状況です。 長年のおつきあいとなってくるとなかなか複雑な情況です。 守秘義務を違反したかどうかを明確な証拠をつきつけられる訳でもないので余計に厄介です。 明らかに違反行為を証明でき、損害・風評被害などがあれば即刻税理士を変えることもできるのですが 難しいですね。 申告の方法についてはまだ未定ですが、ある程度の「漏洩」には目をつぶって還付を受けるか、税理士が問い合わせをしないことを願って自己申請するか・・・と頭を悩ませています。 ご経験からの助言をいただきありがとうございました。
- mukaiyama
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>家族での会社経営です… 法人ですか、個人事業ですか。 >税理士を通さずにe-taxで申告したら良いのかと… 税理士に依頼するのが「法人税の確定申告」なら、「所得税の確定申告」を自分でやることは何の支障もありません。 医療費控除は、法人税とは何の関係もありませんので。 >Q1、独自e-tax での手続きすると、税務署に問い合わせる等、税理士は申告内容を… >Q2、ひとつ考えている方法は、税理士経由で確定申告し、その後e-tax.で… だから、申告の種類が違うなら、税理士といえどもそのような問い合わせに税務署が答えることはありません。 あなたが個人事業で、もともと税理士に頼んでいるのが「所得税の確定申告」なら、逆に税務署から税理士に問い合わせが行く可能性を否定できません。 >Q3, その次の方法は、今年は税理士を通して確定申告し、医療控除には一年の猶予があるらしい… 医療費控除に一年の猶予があるのではなく、一度提出した申告書を、税金が少なくなる方向での訂正は 1年限りという意味です。 「更正の請求」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >Q4, 確定申告会場が近所に開かれていますが、こちらを利用した場合は… 申告書の提出は、窓口で面談の上提出、税務署の受付箱に投函、郵送、e-Tax、相談会場等での提出、いずれも効能に違いはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
「更正の請求」という手続きになるのですね。 修正申告と混同していました。 タックスアンサーのリンクをありがとうございました。
お礼
申告状況を代理権限証書の提出の有無を省略して回答する可能性があるとのこと、大変参考になりました。あってはならないことなのに、実際そういったことがおこっているのですね。 まさに社会のグレーゾーンを垣間見たようです。 代理権限書というのがあるのですね。調べてみます。 ありがとうございます。