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医療費控除の確定申告について
- 確定申告の医療費控除について調べている人に質問です。
- 過去の出産時も医療費が還付されたことがありましたが、今年はなぜか還付金が0円と表示されます。
- 所得控除の合計額と所得税の額の関係についても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の場合は、 医療費がいくらあっても還付金が0円なのでしょうか? そうです、還付と言うのはあくまでも払った所得税のうちから返してくれると言うことなので控除がいくらあっても源泉徴収税額が0円ということではそもそも払った所得税がゼロなので還付がありません。 >所得控除の合計額は2.510.468円なので、これが支払っている所得税の額だと思っていました。 いえ、払った所得税の額は源泉徴収税額ですので質問者の方の場合はゼロです。 >7&5年前の出産時も、たしか住宅借入金等特別控除があっても、医療費も還付されました。 それは平成19年に税源移譲があったからです、税源移譲で所得税が安くなり住民税が高くなったのです。 つまり同じ収入であっても以前よりは所得税は低くなっています。 ですから以前は住宅借入金等特別控除を引いても残額が出たので医療費控除に依る還付があったのですが、今は所得税が低くなった分だけ住宅借入金等特別控除を引くと残額が出なくなり還付がないということです。 すると損したと思いますよね、ですから今では余った住宅借入金等特別控除の分は平成11年から平成18年に入居した人、および平成21年以降に入居した人については翌年度の住民税から引かれるようになっています。 ですから質問者の方も医療費控除を確定申告すれば、それに相応する税額分の来年度の住民税が安くなります。
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>だとしても、年収から手取りを考えると 200万以上は天引きで徴収されています お返事ありがとうございます。 天引きの総額が200万なら所得税だけでなく 住民税や、年金、健康保険なども引かれていると思いますが? 明細を良く見たほうがいいです。 http://www.otokomaeno.com/gensen.htm それから、還付金は0でも 控除後の所得が、ちょうど税率の変わり目の金額にあたっていたりすると 住民税が安くなることもありますので 一応申告だけしても良いとは思います。
お礼
再々ありがとうございました♪ 源泉徴収表の見方、とても参考になりました! 住民税や、年金、健康保険などの金額だったのですね。 来年度用に確定申告出してきます。
>毎月たくさん支払っている所得税から戻ってくるものだとばかり思っていました ん?再びすみません 給与所得者でいらっしゃるんですよね? 毎月、天引きで所得税を支払っているなら、源泉徴収されていると思うのですが。 それとも年末調整で帰ってきたんでしょうか。 年末調整というのは、確定申告をせずとも保険等や扶養、年間の最終的な所得で計算しなおして 払いすぎた分を戻す(ことが多い)などの処理です。 これで払いすぎた分を返したら、支払った税金が0だった、ということなら やっぱりもう所得税は何も納めてはいないのですから、帰ってくるわけありません。 それとも、前年度なんらかの税額があって、月賦で納付しているということでしょうか。 また、住民税は、「前年の分の」税金ですので引かれるのにタイムラグがあるので 22年の分の税金を払っているわけではないですよ。 >たぶんそこから捻出して下さいということ 何をですか? 医療費をですか? 医療費を戻してくれるわけではないですよ。 これだけの必要経費がかかった、とか 社会保障にお金をかけてくれてるから、とかで そのコストの分は税金をかける分からはずしましょうね、という形なので 逆に収入0、税金も0なら全く何も帰ってきませんし…当然全部手出し。 よくわからなければ、最寄の税務署の「税務相談室」などで 源泉徴収表の見方、医療費控除をする効果があるかどうかなど 相談に乗ってくれますので一度出向いてみてはどうでしょうか。 今はお子さんも二人いて、扶養控除とかで、もともと引かれている税金が 5,7年前よりは少ないのではないですか?
お礼
分かりにくいことを記載してすみません。。 給与所得者は主人です。私は所得なしです。 税金に関して詳しくないので自信はありませんが、 給与から毎月税を天引きされた源泉徴収?で、 12月に年末調整で、すでに結構な金額で返ってきています。 だとしても、年収から手取りを考えると 200万以上は天引きで徴収されています。 私はその200万が所得税だと思っていたので、 それだけ支払っているんだし、今年は医療費控除で還付されるかなと思って 確定申告を作成したのです。 でも他の回答者さんの話しを見るかぎり、この200万は所得税ではないようです。 ただ、年末調整で返ってきた金額を考えると、 我が家の場合は、医療費控除を請求するための税金がもう返ってきているのだから、 医療費控除があってもなくても、これ以上は還付ないよ(もらった年末調整の金額から捻出して)ということかなと思ったのです。 下手な文章で迷惑かけます。。 今回も分かりにくかったらすみません。。
- ndkob2011
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源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の場合は、 医療費がいくらあっても還付金が0円なのでしょうか? 税金を納めていないわけですから、そもそも還付すべき対象が0ということです。
お礼
ありがとうございました。 税金は納めているのですが。。 還付金はないようですね。
- jfk26
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#4です。 「ですから質問者の方も医療費控除を確定申告すれば、それに相応する税額分の来年度の住民税が安くなります。」 というのは ですから質問者の方も医療費控除を確定申告すれば、平成22年の所得税の還付はありませんが医療費控除に相応する税額分の平成23年度の住民税が安くなります。 ということです。
お礼
ありがとうございました♪
- tomtomkun
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もともとの源泉徴収税額が0円であれば、どれだけ控除があろうともそれ以上の還付はありません。 単純に説明しますと、 総所得 - 所得控除 = 課税対象額 となります。 課税対象額がある一定以上だと、その額に応じた税率がかけられて、所得税が算出されます。 課税対象額が一定以下だと税額は0円です。 医療費控除があると、上の式の所得控除額が増えます。従って、課税対象額が減ります。 ですから、もともと税金を源泉徴収されていれば、その税額が減って、その差額が還付されます。 しかし、質問者様の場合は、税額が0円から0円に変わるだけなので、還付は発生しません。
お礼
ありがとうございます♪ 所得控除の合計額が所得税ではないのですね。。 なんだか複雑でまだ理解できていないようです。>< 給与支払金額が例えば、750万円だとして(年収ですよね?)、 給与所得控除後の金額が、550万円だったとして(手取りですよね?)、 所得控除額が、250万円。 200万以上は確実に給与から徴収されていたのに、 所得税は0円だったってことですよね。。 いったい200万は何のお金の徴収だったのかが謎です。。。
源泉徴収額=一年分の税額を見込みで、月々給与から天引きされた税金です。 なので、すでに払った税金と、実際に申告して発生した「所得税」の額との差額を 足りなければ納めるし、払いすぎていれば還付される、というものです。 なので、源泉徴収が0円であれば、いくら医療費が高額だろうと 払っていないのですから帰ってきません。 所得控除というのは、所得から引かれる、税の対象から控除される金額です。 つまり扶養家族がいるとか、保険や住宅ローンを払ってるとか、医療費が高額だとか そういった理由で「じゃあ、その分負担が大変だから税金の対象の収入から差し引きましょう」 ということです。 所得控除されたあとの所得に対して、一定の税率で計算されて、税額が発生します。 医療費控除というのも、医療費が帰ってくるわけでなくて 医療費が高額だったことで、税の対象となる所得が下がる→源泉徴収で払いすぎていた→還付 という流れなので すでに納めている税金がなければ還付はありません。 また、源泉徴収が0円で、控除のあとにもまだ税額が発生するようなら その分税金を納めなければいけないケースもあります。
お礼
詳細にありがとうございました♪ 源泉徴収税額が0だとやっぱり還付されないのですね。。 毎月たくさん支払っている所得税から戻ってくるものだとばかり思っていました。 年末調整で税金が返ってくるので、たぶんそこから捻出して下さいということなのかな。。 税金は難しいですね。 とても為になりました。
- shuusan101
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私も同じように思い質問したところ、住宅収得が18年以前だと住民税が減税を受けていませんので、 住民税から還付を受けることができるようです。 http://okwave.jp/qa/q6452716.html
お礼
ありがとうございました♪ shuusan101さんの質問・回答も読ませていただきました。 参考になりました。 もし分かればですが、、 住民税からの還付(来年以降の減税?)の手続きは どんな流れになるのか、もしご存知なら教えてください! 還付されないけど、このまま確定申告を作成すればいいのでしょうか?
お礼
詳細にありがとうございました♪ 税の知識に疎い私でも、少し理解できました! 確かに数年前、税の体制が変わると報道されていましたね。 月収にはさほど変わらないとのことで、気にしていませんでしたが、 こういうときに変わるのですね。。 NO.3さんにも書きましたが、 200万以上も給与から徴収されていても、所得税が0円ならば いったい何の金額なのかが分かりません。 高くなった住民税でしょうか?? 還付はされないけれども確定申告をしたほうが来年度の住民税が安くなるのですね。 せっかく作ったので申告したほうが良いようですね。 ありがとうございました。